ヘッセン州では、4月27日より特定の場所でマスクの着用が義務づけられます。
1.21日,ヘッセン州政府は,27日より公共交通機関,店舗内,銀行,郵便局においてマスクの着用を義務化する旨発表しました。なお,マスクは,医療従事者用のものではなく日常用のもので問題なく,また,マスクが入手できない場合は,鼻と口が覆われて,咳,くしゃみ,発話によって飛沫等が飛ばないことが確保されるものであれば,マスク以外のもので代用することも可とされています。6歳未満の子供,健康上・身体上の理由等でマスクを着用することができない方,マスク以外の方法で適切な感染予防措置を確保している(公共交通機関・店舗等の)職員については,この義務の適用除外となります。マスクを着用しないことは秩序違反に該当し,それを指摘された後も引き続き着用しない場合には,50ユーロの反則
金が科されることがあるとされています。
2.また,州政府は,今回のマスク着用義務の導入について、20日より小規模店舗が再開したことに加え,27日から一部の学校も再開するため,店舗や交通機関内で必要な間隔を取ることが難しい場合が生ずるためと説明しています。マスク着用は追加的な予防措置であり,適切な距離を空ける等のルールは引き続き継続しますので,十分ご注意いただくようお願いします。
3.ヘッセン州政府の発表(独語)は以下をご覧ください。
https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/landesregierung-beschliesst-maskenpflicht
【参考】
■ドイツにおける新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
【お問い合わせ先】
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp