新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その30)

●4月16日,ルーマニア国会は,ヨハニス大統領が4月14日に発令した緊急事態宣言を30日間延長する大統領令を承認しました。これまでの同宣言及び累次の軍事令で導入された措置は、基本的に継続されます。引き続き御留意をお願いします。

●また、同日(16日)新たな軍事令(軍事令第9号)が発出され、官報に掲載されました。

これによる規定を含めて、商用国際航空便の停止対象国には、全体としてはこれまでのものから変更がありません。

また、食料品の輸出禁止が廃止されました。

●この週末の正教会の復活祭に際しての宗教上の慣習について、政府首脳、正教会幹部等が関与してこの一両日議論があったようですが、結論としてこれまでの外出制限に変更を加えるものにはなっていないと見られますので、御留意下さい。

ルーマニアでは、4月16日13時までに,感染者合計7,707名,死亡者合計387名が,確認されています。前日からの増加は、感染者数が491名、死亡者が25名。

●現在,マスク等の着用が、国内の15県で義務づけられています。在住,訪問等の方は,御留意下さい。

●併せて,治安情勢の悪化の恐れにも,引き続き御注意下さい。

●なお,日本では,4月16日に,緊急事態宣言が全国に拡大されました。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。皆様には,最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.4月16日午後,ルーマニア国会は,ヨハニス大統領が4月14日に発令した,緊急事態宣言を30日間延長する大統領令を承認しました。これまでの緊急事態宣言及び一連の軍事令等による,運航停止、営業停止,学校の休校、隔離措置、外出規制等は、基本的に継続されます。引き続き御留意をお願いします。

(1)今回の大統領令の内容は、当大使館で新たに規定された内容の要点を作成しましたので、以下の当館ホームページからご覧下さい。大部にわたるものとなっていますが、全体としては、これまでに講じられてきている措置を基本的に継続するのに加えて、今回の大統領令では、緊急事態期間における、各分野での関係行政機関による裁量権限の強化(EU基金を使用する事業の調整等)、弱者保護のための社会施設の運営継続の確保(関係の施設の閉鎖の禁止等)、関係の公務員への統制の強化(医療、国防、治安等の職員の退職禁止等)が新たに多く規定されていて、私どもの通常の生活に直接に大きな影響を与える内容は、多く付け加えられてはいないものと見られます。しかし、現行の広い規制がなお当面継続されることが正

式なものとされましたので、それらの違反とならないように引き続き十分に御注意下さい。

(2)学校の休校等及び禁止される「集会」についてのみ、ここで具体的に紹介します。全体については,以下の抜粋、及び原文(法務省のウェブサイト)から、ご覧下さい。

大統領令第77条

緊急事態期間中は、教育施設における幼児、生徒、学生の物理的な存在を必要とする全ての教育活動は、停止する。

(なお、第78条で、オンラインでの教育を奨励。)

大統領令別添1号

第1条(1)

 緊急事態期間中は,以下を組織することが禁止される。

集会。抗議活動,行進その他屋外におけるあらゆる集会,その他の室内における文化,科学,芸術,宗教,スポーツ,娯楽に関する集会。

当大使館作成の今回の大統領令で新たに規定された内容の要点(当大使館ホームページのサイト)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00072.html

原文(法務省のウェブサイト)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224849

2.4月16日夜、新たな軍事令(軍事令第9号)が発出され、官報に掲載されました。

(1)商用航空便の運航停止措置の対象国に所要とされた延長(各14日間)が行われており、停止措置全体にはこれまでのものから変更ありません。

(2)食料品についての輸出の原則的な禁止(軍事令第8号第7条等。一覧を昨日のお知らせで紹介したしたもの)が、廃止されました。

(3)これ以外には、皆様に直ちにお知らせすべき点はないものと見られますが、内容全体を確認の上、必要があれば追ってお知らせします。

3.この週末の正教会の復活祭に際しての宗教上の慣習の取扱いにつき、政府首脳、ルーマニア正教会幹部が関与する議論がこの一両日に見られましたが、結論としては、これまで実施されてきている外出制限に変更を加えるものにはなっていないと見られます(聖体拝受のための教会訪問や蝋燭の灯(聖なる光)を受けるために、一般信徒が街路に出ることは、不可。関係者が一定時間帯に戸別(集合住宅の場合には全体でその中の一戸)に訪問して、提供。)。御留意下さい。

 なお、関連で、戦略コミュケーション・グループが15日付けで発表した「復活祭の休暇期間の予防に関する助言」との名称の勧告の当大使館訳を、以下のサイトからご覧下さい。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00073.html

4.(1)商用航空便につきまして、上記2でも述べました進展の結果、現時点では、当国から一回の乗継ぎで帰国可能な航空便が当面予定されない状態となっています。

(2)現時点では、累次の関係軍事令の下で現在商用航空便の運航停止措置の対象とされている国(英国、オランダ等計12か国)を第一経由地とせずに帰国が可能な旨掲載されている便は,以下のとおりです。但し、以下についても、ポーランド航空(LOT)について、ポーランド政府が4月26日まで国際航空便を全面的に運航休止としており、27日以降の運航についてもより近づいた時点で要確認と考えられますので、御留意下さい。

ア 4月27日 ブカレストワルシャワ乗継ぎ,ソウル経由成田行き

  使用航空会社は,LOTポーランド航空及び大韓航空

イ 4月27日 ブカレストワルシャワ経由(但し、乗継ぎ時間20時間20分)成田行き

  使用航空会社は,LOTポーランド航空

ウ 4月28〜30日 ブカレストワルシャワ経由成田行き

  使用航空会社は,LOTポーランド航空

(3)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(4)また,帰国される方は,本邦入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,PCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので、これにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,4月16日13時発表のルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,合計7,707名,うち,治癒した者は1,357名,死亡者は合計387名,となっています。前日からの増加は、感染者について491名、死亡者について25名です。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

6.国境地点の状況については、昨日のお知らせに含めましたリスト(軍事令第8号第4条関連のもの。以下のサイト)をご覧下さい。

また,16日午前発表時点で,それ以前の24時間に国境地点を通過した者が約19,000名(ルーマニア人,外国人の合計)、このうち入国は約9,400名です。この統計は,ルーマニア国境警察の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

軍事令第8号第4条関連の陸路の国境地点の現状

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100044980.pdf

7.上にも繰り返しましたように、外出制限や隔離措置の違反とならないように,引き続き御注意下さい。引き続き、多くの違反と罰金徴収等が発表されています。

(1)外出制限違反は,16日13時発表時までの24時間に、6,171人が警察により摘発され,13,062,175レイの罰金が徴収されました。

(2)また,軍事令第2号の発令以降これまでに、自主隔離を守らずに施設隔離に移された者が2,078人,施設隔離を守らずに再度14日間の隔離下に置かれた者が104人と,発表されています。

8.マスク(スカーフ等による代替も可の由です。)の着用義務が出されている県が、15県(一部は、県内の特定地域)に増えています。該当の県に居住,訪問等の方は,御留意ください。またこの他に、クルージュ県で,マスクの着用が推奨されています。

ヴァスルイ県,マラムレシュ県,ヤシ県,ガラツィ県,ボトシャニ県,バカウ県,コンスタンツァ県,プラホヴァ県,ヴランチャ県,

スチャヴァ県スチャヴァ市及び周りの村(但し、この地域は現在検疫管理下に置かれていますので、これにも御留意下さい。)、アルバ県クンペニ市,ブザウ県ブザウ市,ティミシュ県ルゴジュ市,ビストリツァ・ナサウド県ルンカ・イルヴェイ村、フネドアラ県シメリア市

9.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い,治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも,引き続き十分に御注意下さい。

10.なお,日本では,4月16日に安倍総理大臣が,改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言を、全国に拡大することを表明しました。期間は5月6日までです。

11.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

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