外出禁止令の発出(18日(土)〜19日(日))(新型コロナウイルス関連情報(第28報):4月16日19時現在)

●16日夕刻、トルコ内務省はトルコの30広域市を有する県及びゾングルダック県に対し、4月17日(金)24時から19日(日)24時までの間、以下の内容で外出禁止令を発出しました。

●この禁止令によれば、外国人であっても処罰がなされる可能性がありますので、在留邦人等の皆様におかれてはご留意ください。

内務省発表:https://www.icisleri.gov.tr/17-19-nisan-tarihleri-arasinda-30-buyuksehir-ve-zonguldak-il-sinirlari-icerisinde-sokaga-cikma-yasagi (トルコ語

1 4月17日(金)24時から19日(日)24時まで,以下2及び3の例外の場合を除き,トルコ国内30広域市を有する県(アダナ,アンカラアンタルヤ,アイドゥン,バルッケシル,ブルサ,デニズリ,ディヤルバクル,エルズルム,エスキシェヒル,ガズィアンテップ,ハタイ,イスタンブールイズミル,カフラマンマラシュ,カイセリ,コジャエリ,コンヤ,マラティヤ,マニサ,マルディン,メルシン,ムーラ,オルドゥ,サカリヤ,サムスン,シャンルウルファ,テキルダー,トラブゾン,ヴァン)及びゾングルダック県内に居住・滞在する全ての国民(注:外国人にも準用されると理解される,以下同様)に対し,外出を禁止する。

2 開業が認められる機関等

●パン製造が行われるベーカリー及び/又はベーカリーの認証を有する職場。

●あらゆる保健製品および医療材料(医療用マスクを含む)を製造する職場。

●公共及び民間の医療機関,組織,薬局。

●必要な公共サービス維持に必要な公的機関・団体(老人ホーム,老人介護施設,リハビリセンター,緊急通報センター等)。

●住民5万人規模で1軒として,県庁や郡庁によって指定されたガソリンスタンド及び獣医クリニック。

天然ガス,電力,石油セクターの内,国家による計画に基づいて運営されている大規模な施設と事業。

●PTT,貨物などの流通会社。

●畜産,農場及び(それに関連する)世話施設。

●医療体制強化に向けた緊急的な施設建設を行う機関,企業。

●パスタ,小麦粉,牛乳,肉,魚等の生活に必要な食料及び衛生に関わる製品の生産・製造機関,企業。

●国内外の流通,運送を担う企業。

●ホテル,宿泊施設。

●食品,衛生,薬剤の梱包を行う企業。

●建設作業中の大型建設現場(ただし,建設作業者が現場で宿泊している場合に限る)

●新聞,ラジオ,テレビ局及び印刷会社。

3 今般の措置に関して例外とされる者

●本通報の上記2に示される開業が認められる機関等の経営者,業務従事者及び職員。

●公衆秩序及び治安維持業務にあたる者(謝金警備員を含む)。

●救急センター,AFAD,トルコ赤十字社,VEFAソーシャルグループの職員。

●埋葬業者,一親等親族の葬儀埋葬を実施し及びこれに参加する者。

●電気,水道,天然ガス,電気通信などの断絶を防ぐために必要な供給システムの維持及び故障の修理に従事する者。

●製品または原料の輸送物流に関して国内外への運送業に従事する者。

●高齢者介護施設,養護施設,リハビリセンター,児童施設など,社会的保護・介護センターの職員。

自閉症,重度の精神疾患ダウン症等の「特段の配慮」がある者及び保護者。

●鉄鋼,ガラス業などの業種で操業を続ける作業場において,炉や冷蔵庫などの運転を行わなければならない者。

●銀行員,国内で広域的サービスを担う機関・組織・企業の職員(最低限の人員に限る)。

●腐敗のおそれがある農業・家畜製品の収穫に従事する者。

●獣医。

パン工場にて生産されたパンの運搬に携わる車両及びこれに従事する者。

●トルコ赤新月社による血液及び血漿提供のために予約がある者。

●宿泊施設における必要な業務にあたる者。

●許可された技術的サービスを提供する者。

●農業製品生産のための消毒に従事を許可された者。

●市の公共交通機関,消毒,ゴミ収集,水道,上下水道,消防,埋葬を行うための職員。

●4月19日18時以降における流通に支障をきたさないことを目的とし,マーケット,八百屋への商品の搬送,貯蔵,販売準備を担う者(この規定において外出禁止令の適用期間中,いかなる商品,製品の販売を行うことはできない)。

4 上記2及び3に記述された例外を除く全ての国民は,家にいることとなる。

(1)以前の省令で定められた(保健,刑務所関係以外の)旅行許可書は,(既に旅路に出た者を除いて)4月20日(月)から効力を発する。

(2)医療,警備を始めとする公共の秩序維持に従事する公務員の都市内の移動は市が必要な対応を行う。

(3)パンの配布を継続するため県知事,郡長を長とし,ベーカリーの職員,地域管理者,警察,ジャンダルマの代表から組織される委員会により配布計画が作られる。同委員会の計画外のパンの配布はVEFAソーシャルグループのみによって行われる。

(4)新聞の配布は新聞社の車両,飲料水の配布は販売会社とVEFAソーシャルサポートグループにより行われる(新聞配布は各家庭に届けられることを基本とする)。

(5)上記2及び3で定められる例外とされる機関,人物のうち,県,市衛生委員会の許可を必要とする場合の規定は,同委員会により本16日22時までに決定される。

 上記に定められた措置は,県知事及び郡役所により,規定に基づく決定が即座になされ,その執行が如何なる阻害を受けないため,今般の決定に従わない国民に対し,公衆衛生法第282条に基づく罰金刑(注:250TL以上1000TL以下の罰金)始め,違反の状況により,法律の必要に応じて処罰がなされ,法を犯した国民に対して,トルコ刑法第195条に基づき,必要な法的措置(2か月以上1年未満の禁固刑)が開始されることから,今般の決定に従うことを強く要請する。

(注:上記の「国民」は外国人にも準用され得る。)

【問い合わせ先】

在トルコ日本国大使館

代表電話:0312-446-0500(領事班内線番号:291,258)

FAX :0312-437-1812

メール:ryoji@an.mofa.go.jp

○大使館ホームページ:https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 

○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

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