滞在許可期間の超過について(新型コロナウイルス関連情報(第26報):4月14日18時現在)

新型コロナウイルスの影響による滞在期間超過等につき、トルコ政府の対応を以下のとおりお知らせします。

1 滞在許可期間の超過に関して

 滞在許可期間の超過に関し、トルコに滞在し新型コロナウイルス流行のため、飛行機がキャンセルとなり、不可抗力の理由により、出国することが妨げられている期間(運輸が停止してから通常に戻るまでの間)、ビザや在留許可期間の超過が判明した者に対して罰則が適用されないとの情報をトルコ政府から得ております。

 他方、別途の詳しい手続きの詳細については現時点では必ずしも明確ではありません。関係の書類は保管し出国の際などに提示できるよう保持していただくことをお勧めします。

2 滞在許可(イカメット)

 滞在許可(イカメット)の延長に関しては、トルコ政府より、移民局の窓口が停止していても、イカメットの申請はオンライン申請であり、受付自体が不可ではなく、更新までの間に期限が過ぎた場合でも、更新申請中であることを証する申請書をオンライン申請ページから印字して携行すべしとの情報を得ております。

 現時点では必ずしも明確ではありませんが、該当する場合はオンライン申請において予約している旨がわかるページの印字・携行をお勧めします。

3 その他

 労働許可、ビザなし渡航などその他のものについても、新たな情報があり次第周知させていただきますが、トルコ政府機関にお問い合わせいただき、可能な手続きは進めていただくことをお勧めいたします。

令和2年4月14日

イスタンブール日本国総領事館

代表電話:0212-317-4600

FAX :0212-317-4604

メール:ryoji@it.mofa.go.jp

総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 

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