【新型コロナウイルス】モスクワ市及びモスクワ州における電子通行証の導入等

●モスクワのソビャーニン市長はモスクワ市及びモスクワ州内での自家用車及び公共交通機関を利用した移動に際し,4月15日(水)から電子通行証の所持が義務となる市長令を発表しました。モスクワに行かれる方は御注意下さい。

●サンクト市政府は自己隔離措置違反の罰則を追加しました。(スポーツ・文化行事等イベントへの参加,レストランやカフェ等の利用)

●13日午前のロシアにおける感染者数は18,290名で,前日比2,557名増加しました。(サンクトペテルブルク市は121名増加し,678名。)

1 4月11日(土),モスクワ市のソビャーニン市長は,13日(月)からモスクワ市内の移動のための電子通行証の作成手続きがモスクワ市ウェブサイト上で開始され,15日(水)から当該通行証の所持が義務となる市長令を発表しました。この電子通行証の取得は,オートバイ,自家用車,タクシー,地下鉄,モスクワ中央環状線, モスクワ市近郊鉄道,地上公共交通機関といった,あらゆる形の公共交通機関による移動のために必要となります。

電子通行証は目的別に種類が分かれており,「通勤用」と「その他外出用」及び「医療施設への通院用」があります。移動手段により,車のナンバープレート情報又は公共交通機関用「トロイカ」カード等の情報の入力が必要です。通行証は「届出制」であり,モスクワ市ウェブサイト上で手続きを行う必要があります。また,他の地方からモスクワへの移動にも,モスクワ市の通行証を請求する必要がありますので,御注意下さい。

この電子通行証は市内の移動を管理する公務員の要請により,印刷したもの又はスマートフォンの画面を旅券とともに提示する必要があり,通行証の確認は,タブレットの専用プログラムにより市民の目の前で行われるとされています。タクシーでの移動に際しても,乗客は移動場所の電子通行証を携帯する必要があります。

電子通行証の取得に関する照会は,電話ホットライン【+7-495-777-7777】で行うことができるとされています。

また,電子通行証の不所持等については,ロシア連邦刑法及び行政法違反に関する法に基づき罰則を科される可能性がありますところ,御注意下さい。

2 10日,サンクト市政府は,HP上で閉鎖が命じられている行事や施設の設置者のみならず利用者も罰する規定を追加しました。主なものは以下のとおりです。

・スポーツ,文化行事等イベントへの参加

・博物館,展覧会,映画館等への立ち入り

・レストラン,カフェ,バー等の利用

3 ロシア連邦消費者権利及び福祉監督庁によると,ロシアにおける感染者数は,4月13日午前で18,290名(2,557名増)です。モスクワ市で1,355名増え合計11,513名となっているほか,サンクトペテルブルク市においても昨日より121名増え合計678名,レニングラード州においても16名増え合計155名となっています。

【問い合わせ先】

サンクトペテルブルク総領事館領事班

Consulate-General of Japan in Saint-Petersburg, Consulate Section

Address: 30 Millionnaya St., St.Petersburg,Russia 191186

Tel: +7(812)336-76-73

Fax: +7(812)703-54-63

ホームページ: http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/indexjp.htm

E-mail: ryoji@px.mofa.go.jp