新型コロナウイルス(外出禁止期間中の外国人の扱い)

○在留邦人が,通院・必要品購入のために外出する場合には,身分証明書を持参し,二人以内で行動。

○ホテル滞在者については,上記に加えてホテルからの宿泊証明を持参。

1 ラオス外務省の13日付の通知によると,3月29日付首相令に基づき行われている外出禁止措置について,外国人については以下のとおり適用されるとしています。

(1) 村当局から外出許可証を発行してもらう必要はない。

(2) 通院・必要品購入のために外出する場合には,旅券等の身分証明書を持参し,二人以内で行動すること。

(3) ホテルに滞在している外国人は,外出が必要な場合にはホテルから宿泊証明を発行してもらうこと。

2 3月29日付首相令第6号については,以下のリンクからご確認ください。

https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00093.html

3 なお,4月20日以降にも外出禁止等の措置が延長されるかどうかについては,判明次第,当館から領事メールでお知らせします。

引き続き,当館からのお知らせにご留意願います。

【問い合わせ先】

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=lao

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