11日発表 エチオピア非常事態宣言の詳細について

【ポイント】 

・4月11日,エチオピア司法長官は,非常事態宣言の詳細を明らかにしました。

・5人以上の集まり,貨物輸送以外の国境の通過,家賃の便乗値上げ,労働者の解雇,握手,50%を超える乗車率の州間連絡バスの運行,スポーツイベントや行楽地等の営業,教員と学生の対面接触等を禁止しています。

【本文】

1 4月11日,エチオピア司法長官は,非常事態宣言の詳細を明らかにしました。

 主な規制は以下のとおりです。

●5人以上の宗教,政治,社会的行事に関する集まりを禁ずる。4人の集まりであっても,2メートル以上の距離をとること。葬儀など重要な行事は別途許可が必要。

●貨物等物品の輸送を除き,国境は閉鎖される。

なお、旅客便への影響については,詳細明らかになっておらず,現在確認中です。

●土地や家屋の所有者は,家賃を値上げしてはならない。また,借主が退去を望む時を除き,借主を追い出してはならない。

●雇用主が労働者を解雇し,又は契約を打ち切ることを禁ずる。

●握手の禁止。

●50%を超える乗車率の州間連絡バスの運行禁止。

●スポーツの試合や行楽地等の営業禁止。

●インターネットなどの手段を除き,教師と学生が対面して会うことを禁ずる。

●受刑者は,必要な予防措置を執ったうえで,弁護士と面会することができる。

●警察に勾留中の被疑者の家族は,食料の差し入れは可能だが面会は禁止される。

2 また,一部報道によれば,4月13日の週から,アディスアベバ市とティグライ州において,戸別訪問による検査を行うとしています。ただし、戸別訪問の具体的手続き(検査員によるID,命令書提示など)は明らかにされておらず,現在確認中です。戸別訪問を受けた際は,検査員を装った犯罪の可能性にも注意ください。

3 非常事態宣言により,当局の指示に背いた場合,3年以下の懲役または20万ブル以下の罰金が課されます。

 在留邦人及び旅行者のみなさまにおかれては,感染防止のため,当局への協力を心がけていただくようお願いいたします。万が一不当な扱いを受けた場合には,当館へご連絡願います。

 以上

【在エチオピア日本国大使館】

代表電話:011-667-1166

《緊急連絡先》

警備領事班

0911-200-721(高橋)kazuya.takahashi-4@mofa.go.jp

0911-216-773(中崎)taisei.nakazaki@mofa.go.jp

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