新型コロナウイルス関連(外出抑制令の延長及び防疫地帯の追加)

・11日,ベナン政府は,3月30日から新型コロナウイルス対策措置として実施中の防疫地帯を4月27日24時まで延長する声明を発表しました。

・また,防疫地帯は,新たな自治体と地区が追加され,コトヌ,アボメカラビ,ウィダ,アラダ,ポマセ(※追加),トフォ(※追加),トリ,ゼー,セメポジ,ソアバ,アゲゲ,ポルトノボ,アプロミセレテ,アジャラ,アブランク町内アチュパ地区(※追加)となりました。

・11日現在,当地における新型コロナウイルス感染者数は次のとおりです。

累計 35名(治療中29名,治癒者5名,死亡者1名)

1.ベナン政府の決定により,4月27日(月)24時までの間,当初導入された措置と後に加わったマスク着用措置が,以下のとおり継続されます。

(1)防疫地帯の出入りを禁止し,通行許可を警察署長の指示がある場合に限る。

(2)10名以上の参集を禁止し,商業地区のみ対象外とするが,その場合,1m以上の対人距離の確保を遵守せしめる。

(3)交通旅客機関としてバスおよびミニバスの運行を禁止する。

(4)バイクタクシーは2名以上の同時輸送を禁止する。

(5)バー,ディスコ,その他のレジャー施設は休業とする。

(6)レストランおよび食堂において利用客間の1m以上の対人距離の確保を遵守せしめる。

(7)雇用者は,職場において手洗い用具を設置し,従業員間の1m以上の対人距離の確保を義務付ける。

(8)防疫地帯内部ではあらゆる場でマスクの着用を義務付ける。

(9)タクシーの利用客の最大利用客数を3名に制限する。

(10)商業地区(小売店,商店,量販店,市場その他)の利用客に対し,1m以上の対人距離の確保を指示する。

2.前項措置の例外として,次に挙げる事項は許可されます。

(1)厳に家族のみに限り,10名以下で埋葬式を行う場合。なお,参加者は1m以上の対人距離の確保を遵守しなければならない。

(2)物流輸送用車両が通行する場合。

3.国内全域に亘り,国民は,最小限に移動を抑制し,あらゆる場でマスクを着用することを要請されます。

4.ベナン政府は,国民に対し,これらの措置及び対策を遵守することが責務であると呼びかけています。隔離検疫措置または自己隔離を守らない場合も含め,一連の規制措置に違反する全ての者は,法に基づき民事または刑事上の罰則を課されることとなります。

ベナンに滞在中の邦人の皆さまには, 以下の点につき,引き続きご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の予防対策の励行に努める。

ベナン政府の措置,対策を遵守する。

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