新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府対策:4月10日首相令による措置の延長(5月3日まで)

●本11日,4月10日首相令が官報に掲載されました。本首相令は14日から5月3日まで有効です。

主な内容としては,これまでに発出されていた以下のような移動制限や生産活動の制限などの措置が5月3日まで延長されることです。

・4月1日首相令で4月13日まで延長していた首相令や省令等で定められている各種措置

 ― イタリア全土における移動の禁止

 ― 一部例外を除く全面的な生産活動の禁止

 ― イタリアに入国する者に適用される規定(保健当局への通報や14日間の自己隔離等)

 ― イタリアに一時入国・短期滞在する者に適用される規定

 ― 公園等へのアクセス禁止,駅やガソリンスタンドの売店の閉鎖

●緩和される措置としては,感染予防対策を守ることを条件に,4月14日から文房具店,本屋,新生児・幼児用の衣料品店の営業を認めることです。

ただし,ラツィオ州知事は,ラツィオ州においては,本屋への入場人数規制とマスク・手袋の着用義務を課す予定と発言していますし,ロンバルディア州は,本屋等は引き続き休業することとしており,各州において規制が異なりますので,居住されている州の州令等の確認が必要です。

[御参考]

4月10日首相令(イタリア語):

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

電話:06−487991(領事部)

https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ミラノ日本国総領事館

 電話:02-6241141(領事・警備班)

https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

 電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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