【4月3日付】新型コロナウイルス関連の最新情報:在キプロス日本国大使館

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

当地の新型コロナウイルス感染に関わる最新の状況・注意事項を以下の通りご案内します。

【ポイント】

●現在,キプロス国内では,夜間(午後9時から午前6時まで)は原則外出が禁止されています。外出には,通勤証明書,或いは事前申請・許可取得が必要です。これらの制限措置は4月30日まで継続すると発表されています。

●現在,新型コロナウイルスによる感染防止のため,自国民を含め入国できる渡航者を大幅に制限しています。又、ラルナカ及びパフォスの空港に一般旅客フライトの乗り入れを禁止されていますが,随時,外国人出国用の臨時便が運行されています。

●万が一,医療機関等に隔離された等で援護が必要となった場合は,当館までご連絡下さい。

【本文】

1.最新の感染者の状況

●現在の感染者の累計564名が確認されており,特にこの数日間で4月8日(29名),同9日(32名),同10日(38名)と新たな感染者数が増加しています。これまでに死者10名,完治者53名。キプロス政府は,感染拡大を防止するために同政府が講じる措置を遵守するよう呼び掛けています。

2.キプロス国内の新たな措置

キプロス政府は,新型コロナウイルスの拡大を抑制する目的で以下の制限があり,これらの措置は4月30日まで継続すると発表しています。

(1)通勤を除いて,毎晩午後9時〜翌午前6時までの時間帯で外出禁止令を実施する。

(2)個人宅を訪問して集まることを禁止し,1日に1度だけの外出が許可される。

(3)65歳以下の者は,これまで使用していた紙の外出申請書を認めず,SMS等による申請・許可のみを有効とする。(申請方法については,当館ホームページ「新しい外出申請の方法について」(URL:https://www.cy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00046.html)をご覧ください。)

(4)いかなる外出に際しても,3人以上が1つの車両に同乗することを禁ずる。

(5)スーパーマーケット等の生活に必要なサービスを提供する施設も,日曜日の営業を禁ずる。

(6)上記措置に違反した者は,300ユーロの罰金が科せられる(注:これまでの2倍です)。

●その他、新型コロナウイルス拡散防止のため,以下の通り,一部の例外を除いて,一連の新たな厳しい措置を実施されています。

(1)不必要な移動を全て禁止する。公園,広場,子供用の遊び場,オープンスポーツ施設,ダム,遊覧地,マリーナ,ビーチ及び建物を閉鎖するとともに,市民が礼拝所に行くことも禁止する。

(2)例外は,1.仕事に行く,2.必需品を購入する,3.医者や薬局を訪れる,4.銀行に行く,5.支援を必要とする人を助けに行く,6.2親等までの親戚が10名以下で実施する結婚式,葬式または洗礼式への参加,7.自宅近隣での2名以下での運動や犬の散歩である等。

(3)全ての人が身分証明書またはパスポート,そして必要事項をSMS等で送付する乃至は(65歳以上は書類でも提出可能)必要がある。

(必要書類の記載方法については,別途ご案内済です。)

(4)一部を除き,全ての小売企業は閉鎖する。

(5)青空市場は許可しない。

(6)大臣の許可のない建築現場は閉鎖する。

(7)伝統的なイースターのかがり火を禁止する。

●上記のとおりレストラン,カフェ,バー,映画館,モール,ショッピングセンター等は閉鎖されていますが,食事のデリバリー,食料品店,スーパーマーケット,薬局及びその他一部の施設は,これまで通り営業しています。

キプロスの公立及び私立の教育機関は4月30日まで閉校中です。

キプロス郵便局は,日本を含む数十ヶ国への郵便物の発送及び受領を当面停止すると発表しました。但し,DHLは配送サービスを続けています。

3.キプロス入国の制限及び外国人の出国について

●現在,ラルナカ及びパフォスの空港に到着する一般旅客フライトの乗り入れが引き続き禁止されています。しかし,キプロス政府は,同日時以降も出国する外国人が搭乗するフライトの運行を認めており,臨時便が随時運航されていますので,出国を検討される方は,フライトに関する最新の運航情報を含め空港,航空会社,旅行代理店で確認して下さい。

キプロス政府は,現在、当国に到着できる旅客フライトを同国政府が手配する帰国用チャーター機のみに限定しています。また,同フライトに搭乗できる旅行者は,キプロス国民乃至は既に長期在留資格のある外国人の中で,特に健康上の理由で海外に旅行した者及び同伴者,専門的或いは職業的な短期の旅行者,ウィーン条約条件下にある渡航者のみに限定され,更にキプロス在外公館が発行する証明書を受ける必要があります。また,一部の自国民の帰国は国外での登録を条件に徐々に許可していますが,隔離措置を行う要があります。

4.北キプロス(「北キプロス・トルコ共和国(TRNC)」領域)関係

(1)「TRNC」領域で感染者は累計96名発生しています。

(2) 「TRNC政府」は,現在、日本国籍者の入域を認めていません。

5.参考情報

(1) 新型コロナウイルス感染症に備えて〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(2) 新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(3) キプロス政府ウェブサイト(英語)

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

 ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 電 話:+357 22-394800  ★8:15-12:30,13:30-17:00★

 FAX:+357 22-319077  メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp