スロバキアにおける新型コロナウイルス関連情報(滞在許可の有効期限にかかる特例)

 4月9日,スロバキア外務・欧州問題省は,当地外交団に対して新型コロナウイルスに関する危機的状況下での外国人の滞在許可の有効期限等の扱いに関する口上書を発出しました。概要は以下のとおりです。

1 2020年4月9日以降に施行される,外国人の滞在に関する法律(No. 404/2011)を改正する法律(No. 73/2020)は,特に以下の暫定的な規定を定める。

(1)その有効性が現在の危機的状況の間に既に終了した,もしくは,現在の危機的状況の終了を宣言してから1か月以内に終了する,一時的な滞在(temporary residence),恒久的な滞在(permanent residence)又は許容された滞在(tolerated residence)は,現在の危機的状況の解除の日から2か月間有効なものであるとみなされる。

(2)有効なシェンゲン査証もしくは国の査証に基づき,又は,査証免除制度(注)の枠組に基づき,スロバキア共和国の領域に合法的に入国した第三国の国民は,現在の危機的状況の解除から1か月間,スロバキア共和国に滞在する権利を有する。

(3)現在の危機的状況の間にスロバキア共和国の領域外に滞在し,かつ,それ故にスロバキア共和国の外国人警察で一時的な滞在の更新又は無期限の恒久的な滞在の申請書を提出できない第三国の国民は,スロバキアの在外公館が通常どおり業務を再開し次第,当該申請書を提出することができる。更なる情報は,スロバキアの在外公館により個々の申請者に対して提供される。

 (注:日本国籍者は,90日以内の短期滞在(観光,家族・知人訪問,会議,商用等を目的とする無報酬の活動に限る)につき,査証が免除されます。)

2 外国人の滞在に関する法律(No. 73/2020)のテキストは,ウェブサイト(https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/73/ZZ_2020_73_20200409.pdf)で入手可能である。本件に関する照会先は,外国人警察となる。