新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ内務省による外国人の滞在に関する特例の告示)

4月8日、王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての内務省告示が官報に掲載されました。

・2020年3月26日以降に滞在査証の期限が失効する全ての外国人については、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、4月30日まで滞在期間が自動的に延長され、この期間、入国管理局で査証延長を申請する必要はありません。この場合、1日500バーツの罰金も科されません。

・また、3月26日から4月30日までの間に行わなければならない、入国管理局への90日毎の居住報告(90日レポート)は、追って通告があるまで、同期間中は免除されています。

・今後のタイ政府からの発表等につきまして、引き続き最新の情報収集に努めてください。

・なお、本件に関する告示につきまして、以下のリンク先もあわせてご確認ください。

○タイ入国管理局ホームページ

https://immigration.go.th/content/visa_auto_extension?click=1