【新型コロナウイルス】帰国便に乗る場合の警察許可・大使館(領事事務所)発行書類の取得要請

●4月8日,マレーシア外務省から当地各国大使館に対し,帰国便に乗るために空港に移動する場合には,次の条件を遵守するよう通知がありました。

・ 旅券及び航空券等の有効な書類を保持していること。

・ それぞれの国の大使館(邦人にとっての在マレーシア日本国大使館(コタキナバル領事事務所))から,書類による同意を得ること。

・ 帰国しようとする者(以下「帰国希望者」といいます。)は,その最寄りの警察署から,移動に係る許可を得ること。

●当館では,警察より,大使館(領事事務所)発行の上記書類を持参すれば,それに押印し,署名することで,警察署からの許可証を発行したこととするとの説明を受けております。したがって,この場合,警察署から別途許可証の発行を受けることにはなりません。

●また,大使館(領事事務所)からの書類については,電子メールで大使館(領事事務所)から各帰国希望者に送り,それを帰国希望者が印刷して警察署に持参する方法も可能であるとの説明も受けております。

●以上を踏まえ,今後,日本への帰国便に乗られる予定がある方は,あらかじめできるだけ早期に,当館メールアドレス( ryo@kl.mofa.go.jp )宛て(サバ・サラワク在住の方は、コタキナバル領事事務所メールアドレス( ryoji@kl.mofa.go.jp )宛て)に,次の事項をローマ字表記で記した電子メールをお送りください。開館時間中速やかに作業の後,当館(領事事務所)からの書類を電子メールで返送いたします。なお,各事項の記載に当たっては,旅券及び航空券の写真を添付いただくほか,記載誤りのないように十分な御確認をお願いいたします。

・ メール件名は【帰国用大使館レター申請】(氏名)で統一してください。

    (例:【帰国用大使館レター申請】(日本 太郎))

・ 氏名(例:日本 太郎)

・ 旅券番号(例:RA0123456)

・ 帰国便名(例:JL724/NH816)

・ 帰国便の出発日(例:10 April 2020)

・ すぐに連絡の取れる電話番号およびメールアドレス

・ 旅券及び航空券の写真を添付

※ 複数の方が御一緒に帰国される場合は,それぞれの方について,上記の事項を記載・添付願います。

●当館(領事事務所)からの書類を受領されたら,これを印刷していただき,最寄りの警察署に持参ください。その際には,念のため,旅券及び航空券も持参されることを強くおすすめします。

●なお,最寄りの警察署に出向かれる際は,現在も活動制限令が実施されていることを念頭に,御家族で一緒に帰国される場合でも代表の方1名のみで行かれることをおすすめします。

●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,規制の変更等の可能性も念頭に,常に最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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