新型コロナウイルスに関する注意喚起 (第23報)

パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

PNG政府は,4月2日(木)に非常事態宣言を2か月延長したことに伴い,4月7日(火)発効の以下の措置を発表しています。これらは,PNG政府特設ウェブサイト(https://covid19.info.gov.pg/)に掲載されていますので,邦人の皆様におかれても,引き続き情報収集に努めて下さい。

 

1 国際旅行

(1)警察長官の許可無しには,PNG国民を含め,何人もPNGに入国することは出来ない。

(2)PNG国民以外の者が飛行機でPNGに戻る場合は,自身の費用負担にて,ポートモレスビー市内の指定ホテルで,検疫を受けなければならない(注:期間については記載なし)。

(3)検疫期間中(同指定ホテル滞在中)は,緊急医療措置や警察長官の許可がある場合等にのみ,指定された場所を離れることが出来る。

(4)これら指示に従わない者は,各自の費用負担で強制送還する。

2 国内旅行

(1)警察長官の書面による許可がある者等以外による,ウェスタン州,西セピック州,東セピック州,及びコロナ感染者の存在が確認された州への出入りを禁止する。

(2)それらの州を除き,徒歩,車両,船による州境の移動は制限されない。

(3)ポートモレスビー,マウント・ハーゲン,レイ,マダン,ラバウルの空港における国内便の発着は可能とするが,衛生管理及び社会的距離の制限に従うこと,旅行を必要とする十分な理由(valid reason)があること,渡航許可フォームに記入することが条件。

(4)25〜30人乗り公共交通車両は15人を上限とする。それ以外の車両の乗車人数は,許容乗車人数よりも5人以上少なくなければならない。タクシーは,乗客2名を上限とする。

3 その他

酒類の販売は,非常事態宣言中においては,有効なライセンスを有するホテル,レストラン,主要スーパーマーケット,又はそれらに酒類を販売している卸売業者のみが出来る。

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されております。

【問い合わせ先】

パプアニューギニア日本国大使館

  住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea

  電話: 3211800

  国外からは(国番号675)321-1800

  E-mail: sceoj@pm.mofa.go.jp

  ファックス : 323-0153

  国外からは(国番号675)323-0153

  ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html