【ポイント】
豪政府労働安全局(Safe Work Australia)は,勤務場所で新型コロナウイルス感染の疑いが生じた場合の,隔離,通報,移動,消毒等を含めた対応方法をまとめた指針を発表しました。
当館で仮訳を作成しましたので,ご案内します。
詳細は以下のサイトをご覧ください。
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/what-do-if-worker-has-covid-19-infographic
【本文】
労働安全局発表の指針の概要は以下のとおりです。
1 勤務場所で新型コロナウイルス感染の疑いないし確定診断者が見つかった場合
(1)隔離
他の者から隔離し,可能なら使い捨てマスクを付けさせる。
(2)通報
National COVID-19ホットライン(1800-020-080)に連絡し,指示を仰ぐ。
(3)移動
家もしくは医療機関への移動手段(車)を確保する。
(4)消毒
該当者が仕事をしていた場所,歩き回った場所すべてを消毒する。そこを立ち入り禁止にすることも可。消毒する際には,防護服を着用のこと。
(5)接触者の特定
感染者が症状出現の24時間前以降に濃厚接触した人を特定する。特定された人は自宅で隔離する。職場の同僚にその情報を伝える。
(6)消毒
濃厚接触者が仕事をしていた場所,歩き回った場所すべてを消毒する。そこを立ち入り禁止にすることも可。消毒する際には,防護服を着用のこと。
(7)危険度の見直し
新型コロナウイルスに関するリスク管理を再確認し,見直し作業が必要かを検討する。職場の同僚に起こっていることの最新情報を伝える。
2 勤務場所以外で新型コロナウイルス感染の疑いないし確定診断者が見つかった場合
(1)通報
National COVID-19ホットライン(1800-020-080)に連絡し,指示を仰ぐ。
(2)接触者の特定
感染者が症状出現の24時間前以降に濃厚接触した人を特定する。特定された人は自宅で隔離する。職場の同僚にその情報を伝える。
(3)消毒
感染者およびその濃厚接触者が仕事をしていた場所,歩き回った場所すべてを消毒する。そこを立ち入り禁止にすることも可。消毒する際には,防護服を着用のこと。
4 危険度の見直し
新型コロナウイルスに関するリスク管理を再確認し,見直し作業が必要かを検討する。職場の同僚に起こっていることの最新情報を伝える。
(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※豪州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,直接豪州政府の担当機関にお問い合わせください。
(ACT政府関連サイト):https://www.covid19.act.gov.au/
(豪内務省関連サイト):https://www.homeaffairs.gov.au/
(豪保健省関連サイト):https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。
(在シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄):https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(在メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄):https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(在ブリスベン総領事館(QLD州管轄):https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(在パース総領事館(WA州管轄):https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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