新型コロナウイルス感染症対策本部(第27回)

【ポイント】

○ 令和2年4月7日、安倍総理は、総理大臣官邸で第27回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催しました。

○ その中で安倍総理は改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言を発出しました。

【本文】

令和2年4月7日、安倍総理は、総理大臣官邸で第27回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催しました。会議では、新型コロナウイルス感染症への対応について議論が行われました。総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。

「本日、午前中に開催された基本的対処方針等諮問委員会において、新型コロナウイルス感染症については、肺炎等の重篤な症例の発症頻度が相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきているとされました。

 このような状況について、全国的かつ急速な蔓(まん)延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断し、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言を発出いたします。

 緊急事態措置を実施すべき期間は、本日、令和2年4月7日から5月6日までの1か月間とし、実施すべき区域は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府兵庫県、及び福岡県の7都府県とします。なお、感染拡大の状況等から措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、速やかに緊急事態を解除することといたします。

 この後の記者会見で、国民の皆様に改めて私から詳しく御説明いたしますが、緊急事態を宣言しても、海外で見られるような都市封鎖を行うものではなく、公共交通機関など必要な経済社会サービスは可能な限り維持しながら、密閉、密集、密接の3つの密を防ぐことなどによって、感染拡大を防止していく、という対応に変わりはありません。

 他方で、緊急事態措置の実効性を高め、爆発的な感染拡大を防ぐためには、今般改定を行った、基本的対処方針に基づき、都道府県からの外出自粛要請等への全面的な御協力や、社会機能維持のための事業の継続など、国民の皆様、お一人お一人に十分な御協力をお願いする必要があります。

 最も重要なことは、何よりも、国民の皆様の行動変容、つまり行動を変えることです。専門家の試算では、私たち全員が努力を重ね、人と人との接触機会を最低7割、極力8割、削減することができれば、2週間後には感染者の増加をピークアウトさせ、減少に転じさせることができます。

 効果を見極める期間も含め、ゴールデンウィークが終わる5月6日までの1か月間に限定して、国民の皆様には、7割から8割の削減を目指し、外出自粛をお願いします。

 政府においては、この国家的な危機に当たり、国民の命と健康を守ることを第一に、都道府県とも緊密に連携しながら、感染拡大の防止に向けた取組を進めてまいります。

 各位にあっては、今後とも、基本的対処方針に基づき、対策に全力を挙げてください。」

詳細は以下にてご確認ください。

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/07corona.html

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