カンタス及びヴァージンオーストラリア(VA)によるロンドン,ロサンゼルス,オークランド及び香港への運航について(新型コロナウイルス(COVID-19)関連)

4月7日,豪外貿省より,今後4週間のカンタス及びVAによる運航に関し,以下のとおり情報提供がありましたのでご連絡致します。

豪州とロンドン,ロサンゼルス,オークランド及び香港を結ぶ臨時便に関し,カンタス及びVAのウェブサイトで航空券の購入が可能です。

カンタス関連サイト(日本語):https://www.qantas.com/jp/ja.html

(英語):https://www.qantas.com/au/en.html

VA関連サイト(英語):https://www.virginaustralia.com/au/en/

※上記の地域を経由して日本への帰国を検討される方は,それぞれの国及び経由地における入国・トランジット等の制限を必ずご確認ください。

4月7日,豪外貿省より,豪州人の帰国の便宜を図るため今後4週間,カンタス及びVAによるロンドン,ロサンゼルス,オークランド及び香港の4都市に限り,航空便を運航し,両航空会社ウェブサイトでの航空券の購入が可能になったとの連絡がありました。現在,4都市における状況は以下のとおりです。

・ロンドンにおいては,ホテル等宿泊施設の大多数が閉鎖されており,一部営業しているホテルもその多くは医療従事者等英国政府が必要不可欠と認める者しか宿泊させていない模様です。したがって,ロンドンを経由地とされる場合,ロンドンで一泊せざるを得ない時には,事前にホテルの予約を確保されることをお勧めします。

・ロサンゼルスにおいては,CDC(米国疾病予防管理センター)の入国制限対象国・地域に過去14日以内に滞在していなければ、現在のところ空港での乗り継ぎ及び現地での宿泊は可能ですので,ESTAを取得の上,ご対応ください。また,現時点でホテルの予約及びホテルへの移動は可能なようですが,1泊する必要がある場合は,事前にホテル予約を行い,ホテルへの移動方法について相談されることをお勧めします。

オークランドにおいては,3月26日から一般外国人のニュージーランドでの国際線トランジットを禁止しています。

・香港においては,3月25日から14日間を暫定期間として,全てのトランジットサービスを停止しています。

(英国関連):https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0044

(米国関連):https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=1000

ニュージーランド関連):https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0064

(香港関連):https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0852

※日本へ帰国される方におかれましては,PCR検査の実施の対象となり,結果判明までの間,検疫所長の指定する場所で待機することになります。ご自宅等で検査結果を待つ場合,公共交通機関を使用せずに移動できることが条件となりますので,ご注意ください。なお,帰国後のとるべき対応については,以下のサイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

※上記の経由便で帰国される方につきましては,お手数ですが当館へご一報いただきますようお願い致します。ただし,当館としましては,搭乗便に関し,支援を行うものではございませんので,ご了承下さい。また,これまでもお知らせしているとおり,4月7日現在,日豪間の直行便は,全日空シドニー羽田線のみが運航をしています。

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,直接豪州政府の担当機関にお問い合わせください。

(ACT政府関連サイト):https://www.covid19.act.gov.au/

(豪内務省関連サイト):https://www.homeaffairs.gov.au/

(豪保健省関連サイト):https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

(在シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄):https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(在メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄):https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(在ブリスベン総領事館(QLD州管轄):https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(在パース総領事館(WA州管轄):https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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