【緊急】【感染症情報】北ダバオ州における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(「強化されたコミュニティー隔離」の実施について)

●4月3日,北ダバオ州政府は,4月5日(日)0時1分から4月20日(月)23時59分まで,「強化されたコミュニティー隔離」の実施を発表しました。

●他州・都市でもコミュニティー隔離措置の開始及び強化を行う等,日に日に状況が変わっていますので,皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。

●なお,ダバオ地域(第11管区)では,3月19日より公衆衛生緊急事態が解除されるまでの間,夜間外出禁止令(毎日夜21時から翌朝5時まで)が発出されていますが,ダバオ市では,明日より毎日夜18時から翌朝6時まで外出禁止となりますので,ご注意ください。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在ダバオ日本国総領事館

1 4月3日,北ダバオ州政府は,4月5日(日)0時1分から4月20日(月)23時59分まで,「強化されたコミュニティー隔離」の実施を発表しました。概要は以下のとおりです。

(1)宣言

 北ダバオ州における新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるために,4月5日(日)夜0時1分から,更なる延長や取下げ等がなければ4月20日(月)夜23時59分まで,州全域で「強化されたコミュニティー隔離」を実施する。

(2)以下の過去の命令を適用

 北ダバオ州行政命令第8号及び第29号の全ての政策及びガイドラインを適用。

(在ダバオ日本国総領事館注:3月16日付行政命令第8号は,北ダバオ州全域(サマル市を除く)に対して「コミュニティー隔離」を発出。また,3月30日付行政命令第29号は,検疫パスの発行,夜間外出禁止(夜21時から朝5時まで),酒類の販売等の制限(夕方17時から朝8時まで)に係る規定を発出。)

(3) 追加的ガイドライン

(ア)北ダバオ州の全ての地方自治体は,各地に適合するそれぞれの措置やガイドラインを採用。

(イ)全ての事故管理チームは各市又は町の保健局が統括し,抑制,制御及び予防に関する措置を州政府に報告。

(ウ)州政府は,市長又は町長の要請に応じて支援を強化。

(エ)全ての政府事務所は自宅勤務とし,治安,保健,ソーシャル・サービス,衛生,情報及び災害に関わる者を除き,仕事を継続するために最小限の体制を採らなければならない。

(オ)全ての市長及び町長は,以下を除き,全ての事務所を一時的に閉鎖しなければならない。ただし,薬局及び医療関係施設を除き,以下の事務所も「強化されたコミュニティー隔離」の夜間外出禁止規則を厳格に守ること。

 政府事務所,食料品店及びスーパーマーケット,生鮮市場,食品調理,食品配達,問屋,コンビニ,病院,電話・インターネット会社,医療試験所,薬局及び薬屋,銀行及びATM,金融共同組合,送金サービス・公共料金支払センター,クーリエサービス,クリニック及び歯科医院,ガソリンスタンド,飲料水充てんスタンド,LPGスタンド,タイヤ修理。

(カ)電力や水道等の重要セクターは,不具合防止の維持管理及び緊急事態の場合のみ稼働。

(キ)公衆衛生緊急事態及び災害事態対応と関係のない製造業及び建設業は,直ちに営業停止。

(ク)農業は,各市又は町が労働パスを発行することを条件に,労働量を減らし,労働者を減らすために納期を延ばし,また労働者同士は2メートルの距離を確保。

(ケ)港湾労働者(船荷積みおろし)は各地方自治体から労働隔離パスの発行を受けること。

(コ)バナナ産業の雇用主は,従業員(労働者,荷造り人等)に対し,自宅から職場までの交通を提供する。車の中では社会的距離を厳格に守ること。検問所の作業迅速化のため,車にはその目的を適切に表示すること。

(サ)三輪車,小型トラック,ジプニー(小型公共交通機関),小型バス,バス,フェリー,小型連絡船等の公共交通機関は停止。

(シ)外出する者は会社の身分証明書,又は身分証明書とともに隔離パス(Quarantine Pass),労働パス(Work Pass)又は市場パス(Market Pass)を携帯し,関係や村(バランガイ)の検問所で求めに応じて提示しなくてはならない。

(ス)緊急事態の際は,身分証明書を提示する必要はない。

(セ)夜間外出禁止は夜21時から朝5時まで。

(ソ)酒類の販売,供与及び公共の場での飲酒は禁止。

(タ)市長及び町長は世帯ごとに隔離パスを発行する。村長(バランガイ・キャプテン)が隔離パスの発行を監督する。

(チ)隔離パスの使用規則は以下のとおり。

(a)隔離パスは食料品及び薬品の購入,または通院のためだけに使用。他の目的のための使用は不可。

(b)隔離パスは有効な身分証明書(会社の身分証明書,旅券又は公的身分証明書)とともに使用。

(c)隔離パスは各世帯の2名のみが,食料品及び薬品の購入又は通院のために使用。譲渡不可。

(d)隔離パスは朝5時から夜21時までの間のみ使用可能。

(e)偽の隔離パスを使用した場合は処罰。

(f)隔離パスの販売は不可。

(g)隔離パスは,下宿人及び賃貸人に1枚,1家族の世帯に1枚,及び複数家族の世帯に1枚発行。

(h)隔離パスを所持せずに外出した者は処罰される。

(i)全ての村(バランガイ)に検問所を設置。稼働を許可されている事務所の従業員及び隔離パスを所持している者のみが検問所を通過できる。

(ツ)州内の市又は町から来た小売業者や卸売業者が,配達等のために州内の別の市又は町に入る際,検問所で市又は町が発行した労働許可証又は適切な証明書と隔離パスを提示すること。

(テ)タグム市,パナボ市及びカルメン町では強い予防措置を厳格に実施しており,以下は厳格に実施される。

(a)タグム市,パナボ市及びカルメン町の公共交通及び私用車は,それぞれの市又は町からの出入りを禁止。

(b)北ダバオ州の他の市又は町の住民は,タグム市,パナボ市及びカルメン町に行かないように要請する。

(c)本行政命令の発出から24時間以内に限り,タグム市,パナボ市及びカルメン町を通過する全ての車両はまとめて護送される。これらの車両はタグム市,パナボ市及びカルメン町で乗客を乗せることはできない。

(d)新型コロナウイルス感染症危機管理対策チーム,新型コロナウイルス感染症省庁間タスクフォース,緊急車両,医療関係者,保健関係者,国家警察,国軍(近隣の州,市及び町の政府で従事),北ダバオ州外から来た配送車両及び電力会社等の緊急修理を行う重要インフラに係る車両。

(e)本行政命令が効力を発してから24時間後以降,上記の車両以外は,タグム市,パナボ市及びカルメン町の境を通過不可。

(f)第11管区(ダバオ地方)の他の州から来た全ての車両は,北ダバオ州内で停車しなければ,隔離パスを携帯して国道(Daang Maharlika)のみを通過してもよい。その際,国家警察が北ダバオ州を出る境界まで護衛する。

(g)タグム市,パナボ市及びカルメン町の労働者は,身分証明書を携帯した新型コロナウイルス感染症危機管理対策チームで働く者以外は,それぞれの地方自治体から外で働くことは不可。

(h)荷物車,配送車及び配送トラックの運転手と助手は,荷物の積おろしの際,車両から離れることは不可。

(i)これらのガイドラインで扱われていない行動は,新型コロナウイルス感染症の州タスクフォースと調整。

(j)本行政命令が効力を発してから24時間後以降,車両止めを設置。

(k)許可されている車両の乗客と運転手は,国家警察,国軍及び北ダバオ州保健局が合同管理する検問所において,体温を計測する。

2 他州・都市でもコミュニティー隔離措置の開始及び強化を行う等,日に日に状況が変わっておりますので,皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。

3 フィリピンに滞在中または渡航・滞在を予定されている方におかれましては,末尾のリンク先その他の信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努めてください。フライト運行状況については,各航空会社等に確認してください。また、次の諸点にもご注意の上、冷静に対応してください。

(1)適切な手洗い,会話の際に距離を置くこと,咳エチケット,また,人混みを避ける等は特に心がけてください。

(2)万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。なお,フィリピン保健省は,保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150への電話も呼びかけています。

(3)特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルスに感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保について検討してください。

ダバオ市政府フェイスブック: https://www.facebook.com/davaocitygov/

ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター:

   Tel: 09175086548,09190711111

   Email: covidtf@dabaocity.gov.jp

●セブ州政府

・公式ニュースサイト:www.sugbonews.com/ 

・公式フェイスブックhttps://www.facebook.com/sugbonews.gov/ 

●フィリピン大統領府

 (3月14日に発表したCOVID-19に関する官房長官からのメモランダム) https://www.officialgazette.gov.ph/2020/03/13/memorandum-from-the-executive-secretary-on-stringent-social-distancing-measures-and-further-guidelines-for-the-management-of-the-coronavirus-disease-2019-covid-19-situation/

●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/

 (新型コロナウイルス関連ホームページ) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov 

 (3月10日付けフェイスブックhttps://www.facebook.com/OfficialDOHgov/photos/a.157979910879936/3135056506505580/?type=3&theater

 (3月13日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/doh-back-11th-iatf-resolutions-reports-12-new-covid-19-cases-in-ph

 (新型コロナウイルス最新情報) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov

 保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/

●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/

●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/

●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/

●日本国首相官邸新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜) https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●日本国外務省:

 (海外安全ホームページコロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/

 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C035.html

 (フィリピンの主な医療機関のリスト) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html

※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。

●日本国厚生労働省

 (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html

 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 

 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

電話:082−221−3100

FAX:082−221−2176