新型コロナウイルス感染症関連情報(外出制限の厳格化)

パラグアイ政府は,外出制限を厳格化するための新たな大統領令を公布しました。

●在留邦人及びパラグアイ渡航される皆様におかれましては,引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。

●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当館までご連絡ください。

1 4月3日,パラグアイ政府は,外出制限を厳格化する新たな大統領令(第3512号)を公布しました。

【ご参考:パラグアイ大統領府ホームページ】

https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO3512_h3is6zsi.PDF 

(1)同大統領令では,これまでと同様,住民は通常住んでいる住居又は現在滞在している住居内にとどまらなければならないとされ,食料品・医薬品・清掃用品の補給のための最低限で不可欠な外出のみ可能であるとしている一方,新たに本日(4月3日)から4月12日まで人や乗物の通行を完全に制限するとしています。 同大統領令の不履行とみなされた場合は,引き続き罰則の対象となりますのでご留意ください。

(2)同大統領令において,外出制限の適用外とされている活動は下記のとおりですが,これらについても,企業は厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならないと規定しています。また,緊急の医療サービス及び地域住民のために不可欠なサービスを除き,18歳未満の者及び60歳以上の者をこれらの業務に従事させてはいけないとしています。

ア 政府,県及び市当局関係者,外交団及び国際機関の関係者で,後回しできない業務に従事する者,公的・私的医療機関のサービス,医療機関の機能の維持管理に関わるサービス,医療関係者,軍関係者,警察関係者

イ 障害者,高齢者,小児及び青年の援助を行わなければならない者

ウ 役割や勤務時間に関する証明書を持つメディア関係者

エ スーパーマーケット,食料品店,薬局,獣医の緊急を要するサービス

オ 必要最低限の人数で行われる基本的サービス(水道,電気及び通信)の維持管理及び緊急対応

カ 葬儀関連業務

キ 公共工事の実施に関与する者。首都の都市部では健康に関する工事のみ。

ク 24時間営業の薬局を除く,午前5時から午後11時までの食品,薬品,衛生用品,清掃用品等の必需品に関するデリバリーサービス。酒類のデリバリーは終日禁止。

ケ 廃棄物及び医療機関等で発生した廃棄物の回収,運搬及び処理

コ 午前5時から午後11時までの燃料及びガスの販売所

サ ATM,現金輸送及び銀行・金融システムの維持に必要不可欠と中央銀行が判断する業務

シ ロジスティックスチェーン(港,河川船,海運,陸運)及び貨物にかかる通関業務

(3)また,同大統領令においては,国家運輸局が公共交通機関に関する全てを管理すること,検問における供述や提示された書類について,法的な責任を伴うことが新たに規定されました。

3 パラグアイにおいては,これまでに92人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者3名)が確認されています。在留邦人及びパラグアイ渡航される皆様におかれては,引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。当館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンクを掲載していますので,ご参照ください。

【当館ホームページ:新型コロナウイルス感染症関連情報】

https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html

4 万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当館までご連絡ください。

このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

パラグアイ日本国大使館

住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion

電話:+595(21)604-616

Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は,以下のURLから停止手続をお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete