○3日(金)15時現在,新たにオーストリア国内で416名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び10名の死亡事例が報告されました(累計確定症例数は11,383名(内死亡数:168名,治癒数:2,022名))。
〇オーストリア政府の新たな措置の詳細が発表されました。
〇フォアアールベルク州一部地区の隔離措置解除が発表されました。
オーストリアにお住まいの皆様及び
たびレジ登録者の皆様へ
1 墺連邦保健省によれば,3日(金)15時現在,新たにオーストリア国内で416名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び10名の死亡事例が報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は11,383名(内死亡数:168名,治癒数:2,022名))となります。
国内発生状況(州:累計確定症例数(前日比))
・チロル州 :2,595名(+64)(内死亡29名,治癒631名)
・オーバーエーステライヒ州:1,836名(+55)(内死亡17名,治癒437名)
・ニーダーエーステライヒ州:1,828名(+90)(内死亡28名,治癒340名)
・ウィーン市(州) :1,661名(+78)(内死亡34名,治癒 98名)
・シュタイアーマルク州 :1,205名(+47)(内死亡38名,治癒103名)
・ザルツブルク州 :1,038名(+44)(内死亡12名,治癒136名)
・フォアアールベルク州 : 710名(+29)(内死亡 4名,治癒183名)
・ケルンテン州 : 304名(+ 4)(内死亡 3名,治癒 65名)
・ブルゲンラント州 : 206名(+ 5)(内死亡 3名,治癒 29名)
(当館注:オーバーエーステライヒ州,ウィーン市,シュタイアーマルク州で各3名,チロル州,ケルンテン州で各1名の死亡数が新たに計上され,また,フォアアールベルク州の死亡者が1名減となり,合計168名となりました。)
2 1日,墺社会・保健・介護・消費者保護省は,新型コロナ感染症対策のため,6人以上の集会を禁止するよう求める通達を各行政区長宛てに発出しています。概要は以下(1)のとおりです。
また同省は,同2日,飲食店への客の立ち入り禁止に関して,テイクアウトの受け取りを例外とする規定,及び3月30日付記者会見で予告したとおり,新たにホテル等への立ち入り禁止を定める規定を含む省令を官報に掲載しています。概要は以下(2)のとおりです。
(1)1日付通達(6人以上の屋内集会の禁止)
・各行政区は,伝染病法第15条(行政区による人の集まりの禁止措置)に基づき,同世帯ではない5人より多数の者が参加する屋内集会を禁止すること。その際,葬儀は近親者内10人,結婚式は5人の参加者を限度に実施することが許される。公共組織・団体,治安・軍当局,救急・消防組織,託児施設,国際法上の義務や職務に基づくもの,交通機関,生活に必要な店舗・施設等には適用しない。
・この通達を受け,各行政区は同日付で条例を発する。(適用期間は13日まで)
(当館注:違反者に対して,各行政区は,伝染病法第40条に基づき,行政罰(最高1,450ユーロの罰金または罰金を支払わない場合に最高4週間の自由刑)を科すことが可能です。)
(2)2日付省令
・薬局や食料品店等以外の商店への立ち入り禁止の例外としてのテイクアウト注文の許可(13日まで)
飲食店において,その場で飲食せず,他人と1メートル以上の距離を維持できる限り,注文した食品の持ち帰りを許可する。
・ホテル等への宿泊客の立ち入り禁止(24日まで)
(ア)静養や余暇利用を目的とした宿泊施設への立ち入りは禁止。
(イ)宿泊施設は,有償又は無償を問わず,一時的な滞在のために宿泊客を宿泊させることを目的としたものを指し,キャンプ場,キャラバンサイト,避難所を含む。
(ウ)当該規定は,以下の宿泊については適用しない。
・施行時に既に契約済の宿泊期間中の宿泊
・要支援者の介護・援助を目的としたもの
・職業上の理由を有するもの
・緊急の住宅ニーズを満たすために行われるもの
3 3日,ヴァルナー・フォアアールベルク州首相は同州アールベルク地域(レヒ=チュルス,シュレッケン,ヴァルト及びクレステルレ=シュトゥーベン地区)及びネンツィングの2地区(ネンツィング=ドルフ及びベシュリング)の隔離措置が同日24時に解除される旨発表しました。同州首相によれば,これらの隔離地域でウイルス検査を行ったところ,検査数に対する陽性結果数が同州他地域の平均値を明らかに下回る結果となったことから隔離終了を判断したとのことです。
4 新型コロナウイルスは風邪と同様に,せきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので,手洗い,人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。
なお,オーストリア保健・栄養安全機関(AGES)は,新型コロナウイルスへの感染の疑いがない人については通常の石鹸で十分であると強調し,消毒液は医療目的で消毒が必要な人・機関により使用されるべきであるとしています。
参考:コロナウイルス感染予防措置
・定期的に,約30秒間石鹸で手洗いをする
・顔(特に口,目,鼻)を指で触らない
・握手と抱擁を避ける
・鼻をかむ際,咳をする際は使い捨てティッシュに行うか,腕で口・鼻を覆って行う。ハンカチを使う場合は使用した後で捨てる。
【参考】
■ オーストリア保健省
〇新型コロナウイルス情報(独語)
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
〇新型コロナウイルス・ホットライン(独語・英語)
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月−金,9:00-17:00)
ウェブサイト:https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
■ 日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
■ 世界保健機関(WHO)
○ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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