インドネシア政府による追加的な入国規制措置(KITAS・KITAPの日本での延長手続きの変更)

● 暫定一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)の保持者は,インドネシア政府による外国人の入国禁止措置の例外となっていますが,インドネシア国外滞在中に,KITAS・KITAPの有効期限が切れてしまった場合の取扱いについて,4月3日夕刻,入国管理総局から新たな方針の説明がありました。これまでのご案内と異なる点がありますので,ご注意下さい。

● 説明によれば,インドネシア国外ではKITAS・KITAP自体の延長はできません。しかし,インドネシア国外で再入国許可を延長することで、インドネシアに入国後,改めてKITAS・KITAPの延長を行うことができます。

● 手続については、インドネシア在住の各スポンサーあるいは保証人と相談しながら進めて下さい。

1 4月1日付の領事メール(https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-02_00037.html)でお知らせしたとおり,インドネシア政府は4月2日から,一部の例外を除き,全ての外国人のインドネシアへの入国及びインドネシアでの航空便乗り継ぎ(トランジット)を禁止しました。

2 暫定一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者はこの禁止措置の例外とされています。インドネシア出国後に,KITASやKITAPの有効期限が切れてしまった場合の取扱いについては,在インドネシア日本国大使館のホームページ上「新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府の入国規制(よくある御質問:FAQ)」(https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_20j_nyukokuFAQ.html)にてご案内しておりますが,4月3日夕刻,入国管理総局から以下のとおり新たな方針について説明がありました。変更点がありますので,ご注意下さい。

(1)KITASあるいはKITAPの保持者がインドネシア国外に滞在中,その有効期限が切れた場合,インドネシア国外では,KITASあるいはKITAP自体の延長手続きはできません。

(2)しかし,インドネシア国外滞在中にKITASあるいはKITAPの有効期限が切れた場合,再入国許可(Re-Entry-Permit)を延長することで,インドネシア再入国後にKITASあるいはKITAPの延長手続きを行うことができます。

(3)具体的な再入国許可延長の手続としては,KITAS あるいはKITAP保持者のインドネシア在住スポンサーあるいは保証人(penjamin)が法務人権省入国管理総局に本延長の申請を行います。その後,再入国許可延長の指示が入国管理総局から在日本のインドネシア在外公館に送付され, KITASあるいはKITAP保持者の再入国許可が延長されます。そして,KITASあるいはKITAP保持者がインドネシアに再入国した後,KITASあるいはKITAPの延長手続きを行うことになります。

(4)手続きは,インドネシア在住の各スポンサーあるいは保証人と相談しながら進めて下さい。

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/

○ 外務省 海外安全ホームページ

 http://www.anzen.mofa.go.jp (携帯版) 

 http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp

○ 外務省 海外安全情報配信サービス「たびレジ」・在留届電子届出システム 

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/