不可欠なサービス又は活動に制限する旨の指示について

●4月1日,デサンティス州知事は行政命令(Executive Order)を発出し,高齢者及び重要な基礎疾患を有する者に自宅に留まるように,また,フロリダ州内のすべての人に自宅外での行動及び人との交流を不可欠なサービス又は不可欠な活動に関するものに制限するように指示しました。概要は以下のとおりですので,その指示にしたがって行動するようにお願いします。なお、詳細については原文(以下のリンク)をご参照下さい。

https://www.flgov.com/wp-content/uploads/orders/2020/EO_20-91.pdf

【行政命令の概要】

・自宅待機(Safer At Home)

 高齢者(注:65歳以上)及び重要な基礎疾患を有する者は自宅に留まり,感染の危険を避けるあらゆる手段を講じなければならない。フロリダ州内のすべての人は自宅外での行動及び人との交流を不可欠なサービスの提供又は受領あるいは不可欠な活動の遂行に制限しなければならない。

・不可欠なサービス(Essential Services)

 不可欠なサービスとは,国土安全保障省の指針,マイアミ・デード郡緊急令07-20を引用した行政命令20-89及び州調整官による承認に基づくサービスを指す。自宅からのテレワークを奨励する。

・不可欠な活動(Essential Activities)

 不可欠な活動とは,1. 礼拝への参加,2. 散歩,自転車,ハイキング,釣り,狩猟,ランニング,水泳などの余暇活動への参加,3. ペットの世話,4. 家族や友人への支援,5. 州調整官により追加される活動を指す。公共の空間における集まりは不可欠な活動とはみなされない。

・適用期間

 本命令は,4月3日00:01に発効し,延長されない限り4月30日まで効力を有する。

●今般,当館では,HP上に,フロリダ州内の各郡及び主要市町村における新型コロナウイルスの情報を掲載しました。以下をご参照下さい。

・各郡の情報

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100038918.pdf

・主要市町村の情報

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100038904.pdf

●感染の予防,または,感染が疑われる場合の対応も掲載しておりますので,参考にしてください。

・感染を予防するには

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100039569.pdf

・感染が疑われる場合

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100039572.pdf

【お願い】

○当館領事窓口(旅券申請,証明業務他)は引き続き通常どおり開いていますが,利用者の皆様の感染リスクを少しでも減らすためにも,風邪の症状等が認められるなど体調が優れない方は来館を控えていただきますよう,ご理解とご協力をお願いします。

新型コロナウイルスについては,当館HPや過去の領事メールもご確認ください。

当館HP:

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

領事メール:

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/list_ryojimail.html

参考:感染症広域情報:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)(4月1日掲載)

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100038895.pdf

■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては,配信停止を承れませんのでご了承願います)。

■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族や組織の同僚・知人の方にもお伝えいただきますようご協力の程お願い致します。

【在マイアミ日本国総領事館

Consulate General of Japan in Miami

80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130

電話:305-530-9090 FAX:305-530-0950

代表HP:http://www.miami.us.emb-japan.go.jp