日本政府の水際対策に係る新たな措置

4月1日,日本政府は水際対策強化に係る新たな措置を発表しました。

(詳細,添付資料につきましては大変お手数ですが当館ホームページをご参照願います。)

日本政府の水際対策に係る新たな措置

4月1日,日本政府は水際対策強化に係る新たな措置を発表しました。

特にモンゴルの方々に関係する部分について以下のとおりご案内いたします。

1.査証制限

(1)査証効力の停止

モンゴルを含む対象国・地域を管轄する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を、当分の間、停止する。本措置は、4月3日午前0時から開始され、4月末日(日本時間。右期間は、更新することができる。)まで行うこととする。なお、査証手数料の返金は行わない。

(2)査証免除措置の停止

 モンゴルを含む対象国・地域のうち日本との二国間の査証免除措置(含:外交・公用旅券所持者。)の適用を停止する。本措置は、4月3日午前0時から開始され、4月末日(日本時間。右期間は更新することができる。)まで行うものとする。

(3)4月3日以降の査証申請にあたって、本邦入国の特段の必要性が認められる外交・公用査証、人道・緊急案件については、受理するが、既に受理した申請分も含め、当面の間、現行の標準処理期間(申請の受理から原則4業務日以内の交付)を延長する。

(注) 4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入港拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。4月3日以降に出国する者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象となっていない。

2.検疫強化

全ての地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所(自宅又はホテル)で14日間待機し,国内において公共交通機関(電車・バス・タクシー等で、家族が運転する自動車又はレンタカー等は除く)を使用しないことを要請する。

リンク1:別添1

リンク2:質問票

以上