【新型コロナウイルス】日本における水際対策強化(新たな措置)

4月1日,日本政府は,4月3日午前0時(日本時間)以降実施される水際対策強化措置を発表しました。

●14日以内にオーストラリアに滞在歴のある外国人は特段の事情がない限り,入国拒否の対象となります。

●14日以内にオーストラリアに滞在歴のある日本人を含む全ての入国者は,PCR検査の実施の対象となり,結果判明までの間,検疫所長の指定する場所で待機することになります。ご自宅等で検査結果を待つ場合,公共交通機関を使用せずに移動できることが条件となりますので,ご注意ください。

1 14日以内にオーストラリアに滞在歴のある外国人で,4月3日午前0時(日本時間)以降に本邦に到着した方は入国拒否措置の対象となります。

※「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が,4月2日までに再入国許可をもって日本を出国した場合は,再入国することは原則可能です。一方で,4月3日以降に日本を出国する場合は,原則として入国拒否の対象となります。

2 日本人を含む全てのオーストラリアからの入国者(4月3日午前0時(日本時間)以降当面の間実施)

(1)過去14日以内に,オーストラリアに滞在歴のある方は,検疫法に基づき,本邦空港で検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。

(2)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され,自宅等(※2),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で,結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い,検査対象となる方が一時的に急増しており,空港等において,到着から入国まで数時間,結果判明まで1〜2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には,上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また,航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上,適切な時期を御検討ください)。

※2:自宅等で検査結果を待つ場合,症状がないこと,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また,検査結果が判明するまで,ご自身で確保されたホテル,旅館等の宿泊施設には移動できません。

(3)検査結果が陽性の場合,医療機関に隔離(入院)されます。

(4)検査結果が陰性の場合も,入国から14日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。

※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

(5)上記の検査等は,検疫法に基づき実施するものであり,検疫官の指示にしたがっていただけない場合には,罰則の対象となる場合があります。

 本件措置の詳細については,以下の連絡先にご照会ください。

厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

国土交通省(到着旅客数の抑制)

  電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286

○外務省領事サービスセンター

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)

○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876

海外安全ホームページ

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