新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その20)

ルーマニアでは、4月1日13時までに、新型コロナウイルスによる感染者合計2,460名、死亡者85名が、確認されています。

●今回の軍事令で規定された外出規制に違反した場合の罰金の引上げを含む罰則の強化が、官報に掲載されました。4月2日からの実施です。

引上げ後の金額は、人に対して2,000〜20,000レイの間、法人に対して10,000〜70,000レイの間、とされました。

この点も含めて、違反とならないよう引き続き注意して下さい。

●3月31日付けで、新型コロナウイルス専門の診療機関として,新たに全国で36の病院施設を指定する保健省令が、官報に掲載されました。

 他方、医療機関での感染の多発や医師等の辞職等が報じられています。

●併せて、治安情勢の悪化のおそれにも、引き続き御注意下さい。

●上記の点他、当大使館からお知らせする内容を含めて、関係の措置や情報が頻繁に更新されています。皆様には、最新の状況の把握に引き続きお努めいただけますように、お願いします。

【本文】

1.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば、4月1日13時現在のルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は、合計2,460名、うち、治癒した者は252名、死亡者は合計85名、となっています。

以上の統計は、ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.今回の軍事令で規定された外出規制に違反した場合の罰金の引上げが、政令として定められ、官報に掲載されました(3月31日付け)。

人に対する罰金は,これまでの100〜5,000レイの間から2,000〜20,000レイの間に、また,法人に対する罰金は,1,000〜70,000レイの間から10,000〜70,000レイの間に、それぞれ引き上げられます。

この他,同政令では,軍事令に違反した場合の罰則の追加として,違反に利用した物や違反により得た利得物の押収,そうした物の利用の禁止措置などが、規定されました。

これらの新たな罰金や罰則は,4月2日から適用されます。

 外出が不可欠な場合にも、時間帯、目的、態様、要携行書類の準備等を含めまして、制限に対する違反とならないように、御注意下さい。

今回改定された政令の詳細は,以下の法務省の法令データベースを御参照ください。

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16739

3.(1)3月31日付けで,新型コロナウイルス専門の診療機関として新たに全国で36の病院施設を指定し、また、42の病院を支援施設として指定する保健省令が、官報に掲載されました。これにより,全国で、52の病院が新型コロナウイルス専門の診療機関となり,117の病院と44の産院が支援施設となりました。(但し、万一医療施設の受診の必要性を感じられる場合には、これまでどおり、まずは、以下の【参考情報】の1に従い、電話で御相談下さい。)、

この保健省令の詳細は,以下の法務省の法令データベースを御参照ください。

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224501

(2)なお,これまでに300人以上の医療関係者が感染していると報道されています。また,防護服の欠如等を理由に,病院関係者の集団辞職等が各地で相次いでいる旨報道されています(例えば、アラド県立救急病院では,14名の医師が辞職し,15人の医師を含む80人以上のスタッフが病気休暇中、と報道されています。)。

4.(1)本1日に、ブカレストを出発済み又は出発が予定されている便は、以下のとおりです。

出国を予定、検討されている方は、突然の欠航や長期運休、また、到着先で乗継ぎができずに入国拒否や検疫隔離に遭う可能性もありますので、出国便の再確認に特に留意するとともに、最終目的地までの便が運航していることの確認にも御留意ください。

ロンドン行きウィズエア航空3便

ワルシャワ行きポーランド航空

オトペニ空港のフライト状況は以下のリンク先から確認できます。

https://www.flightradar24.com/data/airports/otp/arrivals

(2)ロンドン経由での帰国等を検討されている皆様は,以下の在英国日本国大使館のホームページに掲載されている「ガトウィック空港からヒースロー空港への乗継ぎの際の留意点」も御参照ください。

https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00045.html

5.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い、治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも、引き続き十分に御注意下さい。

6.本件に関して、上記の諸点を含めまして、御照会事項がおありの場合には、末尾のお問い合わせ先に、電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は、新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては、感染の疑いがある場合や緊急事態電話対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は、当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については、以下のルーマニア内務省、外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で、入国後隔離対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルス予防については、日本の厚生労働省は、以下の三点を奨励しています。

1 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

2 こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)

3 咳エチケット(マスク、ティッシュ、袖の内側を使う。手を使った場合には、すぐに手を洗う。)

  また、換気を行うことも良いとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から、特に以下の3つの条件が同時に重なる場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

1 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

2 密集場所(多くの人が密集している)

3 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他、本件について参考となり得るリンク先は以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省の新型コロナウィルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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