新型コロナウイルスに関する注意喚起(第17報):DMVにおける外出禁止令

●本日,DC,メリーランド州バージニア州それぞれにおいて,外出禁止令が発出されました。

1.ワシントンDC

本日,ボウザーDC市長は外出禁止令(Stay-at-Home Order)を発令しました。主な内容は以下のとおりです。

ア 本令は,以下の例外を除き,全てのDC市民は,自宅に滞在するよう命じています。

・遠隔医療では提供できない医療を受けたり,食料や生活必需品を入手するなど,重要な活動に従事する場合

・不可欠な政府機能を運用または訪問する場合

・不可欠なビジネスで働く場合

・不可欠な旅行に従事する場合

・市長令で定義されている,許容されるレクリエーション活動に従事する場合

イ アパートの共通エリア(ジム,ラウンジ,ルーフトップ等)の使用を禁止。

ウ 不可欠な旅行に従事する場合に公共交通機関を利用する者は,ソーシャル・ディスタンスを遵守。

エ (3月24日に発出した)市長令2020-053にあるように,本令は,不可欠な(基幹的な)サービスのみの運用を許可。

オ 本令に故意に違反した個人または団体は,1,000ドルの罰金,営業の一時停止,または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事,刑事,行政上の罰則の対象となります。また,本令に故意に違反した個人は,軽犯罪の有罪として,5,000ドル未満の罰金,もしくは90日未満の禁錮,またはその両方が科される可能性があります。

カ 本令は,4月1日午前0時1分から発効され,4月24日まで継続されます。後続の市長令によって,延長,取り消し,置き換え,または修正されることもあります。

◎市長令

https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/Mayor%27s%20Order%202020-054%20Stay%20at%20Home.pdf

◎市長令の概要

https://coronavirus.dc.gov/release/mayor-bowser-issues-stay-home-order

2.メリーランド州

本日,ホーガン・メリーランド州知事は外出禁止令(Stay-at-Home Order)を発令(午後8時発効)し,不可欠な活動(Essential Activities)以外の理由での外出を禁止しました。主な内容は以下のとおりです。

ア 本外出禁止令は,日常生活を送る上で「不可欠な活動(essential activity)」で外出することは禁止していません。「不可欠な活動」には以下が含まれます。

・自分や家族,ペットのために,食料品を購入する

・自分や家族,ペットのために,テレワークをするために必要な機器を入手する

・自分や家族,ぺットのために,住居の安全・衛生や維持のために必要な洗剤等の物品を購入する

・自分,家族,友人,ペットの健康に必要なケア(医者に車で送迎など)を行う

・学校で支給されている食事や遠隔学習のための教材を入手する

・ウォーキング,ハイキング,ランニング,自転車などアウトドアエクササイズ

・法執行機関によって指示された移動

・政府施設への訪問

イ なお,メリーランド州政府が発行した解釈ガイダンスによると,今回の非常事態令によって非基幹的ビジネスは店舗での物品の受け渡し(curbside pickup)ができなくなります。

ウ また,違反者には,1年未満の禁錮刑,もしくは,5,000ドル未満の罰金,またはその両方が科される可能性があります。

エ 通勤に関しては,基幹的ビジネスに従事する方々について,新たな制限は加わっていません。

◎本日付で修正された行政命令

https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/03/Gatherings-FOURTH-AMENDED-3.30.20.pdf

◎解釈ガイダンス

https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/03/OLC-Interpretive-Guidance-COVID19-07.pdf

3.バージニア州

本日,ノーザム・バージニア州知事は外出禁止令(Stay-at-Home Order)を含む行政命令を発令しました。バージニア州における外出禁止令の有効期間は本日(発令とともに有効)から6月10日までです。主な内容は以下のとおりです。

ア 外出禁止令では,以下の場合には,住居を離れることが許されています。外出禁止命令の違反に対する罰則はありません。

・飲食物,物品,または必要不可欠なサービスを得る。

・医療,必要不可欠な社会サービス,政府のサービス,法執行機関からの援助,または緊急サービスを求める。

・他の個人,動物の世話をする,家族の家を訪問する。

・裁判所の命令により,または子の親権,面会交流,または育児のために必要な移動。

・ソーシャル・ディスタンスを遵守した上で個人が運動を含む屋外活動に従事する。

・自宅,礼拝所,または職場との間の移動。

教育機関との行き来。

・慈善または社会的サービスを提供する団体でのボランティア活動。

・健康または安全に対する合理的な恐れから,法執行機関又は政府機関の指示に従って住居を離れること。

イ 本行政命令は,以下の行為も禁止対象としており,違反した場合は罰則が科されることがあります。

・10人以上による公私の集まり:10人以上の個人による公私の集まり(パーティー,祝賀会,宗教,その他の社交行事など)は,屋内又は屋外ともすべて禁止。

・高等教育機関におけるすべての対面授業及び指導,10人以上の集会。(ただし,遠隔学習,重要な研究,または必要不可欠な機能を維持する目的で,ソーシャル・ディスタンスを遵守した上で運営を継続することができる。)

・キャンプ場の宿泊規制:2020年4月1日日午後11時59分より,全ての民間所有のキャンプ場での14泊未満の宿泊予約を停止。

・公共ビーチの閉鎖:運動と釣り以外のすべての活動のための州内公共のビーチの閉鎖。

ウ 通勤に関しては,職場との行き来は今回の外出禁止令の対象外です。

◎本日発令した州知事

https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/executive-actions/EO-55-Temporary-Stay-at-Home-Order-Due-to-Novel-Coronavirus-(COVID-19).pdf

バージニア州政府によるプレスリリース

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/march/headline-855702-en.html

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

■在アメリカ合衆国日本国大使館

住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.

電話:202-238-6700(代表)

HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html