3月29日,モリソン首相は国家内閣後の記者会見を行い,以下の追加措置(最初の3点は3月30日(月)23時59分から適用)を発表しました。
●屋外・屋内含め家族以外との集まりを2人(自分以外1人)に制限
→ケアンズ領事事務所では上記制限を受けて入場制限を実施します。
●買い物や通勤・通学等を除き,自宅での待機を強く要請
●プレイグランド,スケートボード場等閉鎖
●70歳以上の方,既存症又は併存症を有する60歳以上の方に対して,自宅での自己隔離を強く要請
●コロナウイルスの影響を受けた経済的困窮者の事業用及び居住用の賃借について,今後6ヵ月間にわたる立ち退きの猶予(moratorium on evictions)に合意
●連邦政府は,コロナウイルスに関する情報アプリとWhatsAppのチャンネル(aus.gov.au/whatsapp)の立ち上げを発表
1.国家内閣は,以下のとおり,3月30日(月)23時59分からの集会等に関する制限を発表しました。
(1)以下の場合を除き,屋外・屋内含め家族以外との集まりを2人(自分以外1人)に制限。
・同じ世帯の人が一緒に出かける場合
・葬儀最大10人,結婚式最大5人
(2)以下の場合を除き自宅で待機。
・食料,必需品等の買い物
・必要な医療や健康上のケアを行う場合(人道的な理由を含む)
・公の場での集会の条件を遵守した運動
・在宅での仕事や遠隔学習が困難な場合の通勤・通学
(3)プレイグラウンド,スケートボード場,公の場の屋外のジムの閉鎖。
2.70歳以上の方,既存症又は併存症を有する60歳以上の方に対して,最大限実行可能な範囲で自宅での自己隔離を強く求めました。
※在留邦人の皆様におかれましても,上記にあてはまる方は感染を防ぐために最大限実行可能な範囲で自宅での自己隔離に努めていただき,外出する場合は,他人との接触をできるかぎり回避して下さい。
3.国家内閣は,コロナウイルスの影響を受けたために義務を果たすことができない経済的困窮者の事業用及び居住用の賃借について,今後6ヵ月間にわたる立ち退きの猶予(moratorium on evictions)に合意しました。事業用物件に関し,国家内閣は,事業用賃貸を支援するための介入を支える,財務大臣が承認した共通原則に合意しました。
4.連邦政府は、コロナウイルスに関する情報アプリとWhatsApp(aus.gov.au/whatsapp)のチャンネルの立ち上げを発表しました。
詳しくは,以下のサイトをご確認ください。
豪首相府メディア・ステートメント
https://www.pm.gov.au/media/national-cabinet-statement
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
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Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane
Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
Fax: (07) 4051-5377
Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )