在留邦人の皆様へ:ヌルスルタン市における制限一覧(3月28日報道)

3月28日配信「Tengrinews.kz」は,ヌルスルタン市において導入されている制限一覧を報じているところ,以下のとおりです。

 非常事態収束にかかるトップ,ヌルスルタン市検疫地帯コロナウイルス感染拡大防止対策本部は,以下について決定した:

1 2020年3月30日0時00分から4月6日0時00分まで以下を停止する:

(1)本決定の別添に沿った活動を実施する組織を除くすべての組織(所有形態に依拠しない)の活動

(2)公共交通機関の移動

(3)労働者の宿舎が建設区画内に存在し,建設区画から出ることなく業務を行うことができる場合を除く建設会社の活動

2 3月30日0時00分から4月6日0時00分の期間,金融市場主体は,2020年3月27日付け中央銀行総裁及び金融市場調整発展長官による共同令第169号,並びに,2020年3月27日付け「検疫体制強化期間における中央銀行下部組織及び支局の活動に関する」中央銀行令に従う。

3 検疫及び非常事態宣言の有効期間中,ヌルスルタン市において以下を停止する:

(1)公共の場所の機能:公園,広場,河岸,児童遊戯広場及びその他の市民休憩所

(2)外貨両替を実施する権限を有する組織の業務

4 市内の検疫地帯内における,真に必要のない人及び個人の乗り物による移動に対し,以下の場合を除いて制限を設ける:

(1)別添の組織の職員による,職場発行の証明書を有する住居から勤務地の往復

(2)住居又は職場から最寄りの商店又は薬局における食料品,薬品及び医療製品の購入

(3)緊急事態における医療機関の受診

(4)住居から最寄りの場所までのペットの散歩

5  検疫及び非常事態宣言の有効期間中,55歳以上の市民に対し, ヌルスルタン市内において真に必要のない外出を制限することを勧告する。

6 別添に示される活動を行う組織は以下を確保する:

(1)従業員の職場までの移動を確保する。

(2)従業員に職場に関する証明書を確保する。

7 多棟マンションに位置する食料品及び生活必需品に関連する店舗の営業時間を10時から20時までとする。

8 ヌルスルタン市警察局は:

(1)非常事態宣言及び検疫期間中に定められた上記要請の違反又は不履行が生じた場合,然るべき行政措置を執らなければならない。

(2)市民が公共の場,公園,広場及びその他に立ち入ることを防止する目的で,実施される制限の遵守に関する巡回を組織しなければならない。

9 ヌルスルタン市企業投資発展局は,アクモラ州ツェリノグラード区及びアルシャリン区と共同で,検疫地帯に隣接する居住区への集中的な食糧提供のための輸送を組織しなければならない。

10 国家機関「ヌルスルタン市内政局」は,感染源の局地化及び市民の間の感染拡大リスク最小化の保障,人,市民,社会及び国家の安全保障のための決定の重要性を開示するための制限及び社会的隔離に関して執られている措置に関し,メディア,SNS及びメッセンジャーにおいて情報提供を行わなければならない。

11 すべての国家機関及び地域支局は,同決定に関連する措置を講じなければならない。

12 本決定の執行監督は自分(当館注:対策本部)が行う。

13 本決定は,署名日から発効する。

(以下,同決定別添)

活動を停止されない組織及び企業に許可される業務内容一覧

1 以下を含む健康維持システム:

(1)医療機関(病院,診療所)

(2)研究施設

(3)薬局

2 獣医施設

3 以下を含む都市インフラ及び公共施設:

(1)電力会社

(2)水道/熱供給

(3)消防,事故救急業務

(4)家財管理関連業務(電気技術者,衛生工学者,掃除人,エレベーター修理を含む事故対応)

(5)街路及び家屋の清掃

(6)ごみ収集,処理,廃棄

(7)感染症消毒

(8)道路交通管理システムの機能を保障する組織

(9)通信及び回線

(10)特別交通業務及びタクシー

(11)郵便,クーリエ業務

(12)国営企業「市民政府」のヌルスルタン市内支局コンタクトセンター及びヌルスルタン市政府所属国営営利企業「モニタリング迅速対策都市センター」

4 空港

5 スーパーセンター,スーパーマーケット及び多棟マンションに位置する店舗を含む食料品及び生活必需品に関連する商店

6 メディア

7 給油及び給ガススタンド

8 以下を含むその他の重要な業務:

(1)食料品,薬品,医療製品及び生活必需品の配達

(2)オンライン注文のみ受け付け,20時まで強化された衛生基準を遵守した配達を行うレストラン及びカフェ

(3)食料,薬品及び医療製品の輸送センター,倉庫,配送人

9 国家運営機能維持を確保する国家機関及びその下部組織−政府幹部の決定による。

 上記に列挙されていない機関の活動であるが,同機関の長が,同活動が国民と市の生活保障に重要あるいは活動の専門性に鑑みて停止が困難な可能性があると考える場合は,事前にヌルスルタン市検疫地帯コロナウイルス感染拡大防止対策本部に転送される109番に架電の上,根拠を付した書面の形式で提出しなければならない。

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(何かあった場合の問い合わせ窓口)

○在カザフスタン共和国日本国大使館

住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district

"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047