【新型コロナウイルス】「正当な理由のない外出の禁止」について(その3)

●活動制限令に基づき,正当な理由のない外出を控えてください。

●マレーシア国家警察によれば,昨27日(金)午前,クアラルンプール市内において,活動制限令下において外出中だった,日本人4人を含む11人が警察に一時拘束される事案が発生しています。

●活動制限令においては,特別な場合(具体的には,公務,必要不可欠なサービス(※官報内で列挙された22サービス)の営業,ドライブスルーや持ち帰り及びデリバリーによる食料の供給,食料や日用品の購入,医療を受ける又は保健省医務技監により許可された特別な場合)を除き,州内での移動(外出)が禁じられております。

●正当な理由のない外出等により,感染症予防管理法に違反すると認められた場合,その罰則は,1,000リンギット以内の罰金又は6ヶ月以内の禁固又はその両方が科されることとなっています。ただし,その態様によっては,公務執行妨害罪(10,000リンギット以下の罰金又は2年以下の収監又はその両方)等,他の法令違反を併せて問疑される可能性もあります。

●活動制限令の内容については,今後,マレーシア政府による,さらなる規制強化が実施される見込みです。在留邦人および渡航者の皆様には,不要不急かつ正当な理由のない外出を行わないでください。

●また,各州政府が食料品店の営業時間規制等を独自に導入している例がみられる一方,様々なデマ・根拠のない風評も流れているとされることから,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNSを通じて御自身での情報収集に努めてください。

●マレーシアにおける活動制限令は,あくまでも,未だ流行が収まらない新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として行われている施策です。皆さんご自身,そして周囲の方々に感染が及ぶことのないよう,外出の抑制に限らず,お一人お一人がより一層の衛生管理に留意いただきますよう,重ねてお願いいたします。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

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