【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(3月25日現在)

●保健省によれば,アルゼンチン国内では502名(昨日から105名増加)の累計感染者数,うち8名の累計死亡者数が報告されています。

●3月20日以降同31日まで,当国に居住,または短期的に滞在している方を対象とした,全国隔離措置DNU(297/2020)が継続中です。

●アルゼンチン移民局は,査証期限の緩和に関する新たな政令を公布しています。それによると,現在付与されている滞在期間に対して30日の滞在期間延長を自動的に認めるとされています。

●短期渡航者やご帰国予定がある皆様におかれましては,全国強制隔離の長期化,国内移動の制限拡大や,国際便の減少を念頭に,最新の情報を収集し,日本への早期の帰国をご検討ください。

1 アルゼンチン国内では502名(昨日から105名増加)の累計感染者数,うち8名の累計死亡者数が報告されています。

2 20日に公布された全国隔離措置に関する必要緊急大統領令(DNU)が継続中です。当該措置は,当国に居住している方,または短期的に滞在している方に対し,「社会的,予防的,強制的隔離(以下,強制隔離と表記)」を設定し,期間は3月20日から31日までとされています(延長される可能性があります)。

この期間中は,通常の居所あるいは3月20日0時時点での居所に留まらなければならなりませんが,清掃用品,医薬品,食料の購入のための必要最小限の外出をすることは可能です。治安省により取り締まりが実施されており,違反した場合は,拘束され,告訴される可能性がありますのでご注意ください。

3 在留邦人及び邦人渡航者に関係すると思われる規制

移民局は,査証期限の延長について,「全ての外国人非居住者に対して,付与されている滞在期間に対して30日の滞在期間延長を自動的に認める。」旨の省令を発出しております。これにより,日本人非居住者の方々は,現在90日間の滞在許可が付与されておりますので,自動的に30日間延長され,合計120日間の滞在許可が付与されることになります。 (詳細については、以下のリンクをご確認ください(西語))。

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335688/norma.htm 

4 全国隔離遵守に向けた更なる措置の適用可能性(一般報道)

報道によると、政府は,ブエノスアイレス州及びブエノスアイレス市の隔離及び車両の循環制限を強化するために,新たな手段を導入することも検討しているとされ,フェルナンデス大統領は,本25日,フレデリック治安大臣及び治安関係機関の長4名と会合を行い,対策について協議した模様です。なお,フレデリック治安大臣によると,本25日午後,隔離を守らなかったとして2,226人が拘束,他にも41,346人が自宅に戻るよう通告を受けたと報じられています。

5 出入国に関する規制について当館で把握している情報は以下のとおりです。

https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100030268.pdf

6 万が一当局に拘束,隔離等され援護が必要な場合又は邦人が拘束,隔離されている等の情報をお持ちの場合は,在アルゼンチン日本国大使館までご連絡下さい。

7 強制隔離や国内移動の制約の長期化が見込まれるとともに,国際航空会社の多くが減便をしている現状から,短期渡航者やご帰国予定がある皆様におかれましては,マスクの着用, 手洗いやうがいの励行などの感染予防に努めるとともに,各交通機関の運行状況等最新の情報を収集し,日本への早期のご帰国をご検討ください。(以上)

○在アルゼンチン日本国大使館

Bouchard 547 Piso-17, Buenos Aires, Argentina

電話:(市外局番011) 4318-8200 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8200

FAX:(市外局番011) 4318-8210 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8210

ホームページ(日本語版) http://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm

領事班代表メール:conbsas@bn.mofa.go.jp

※ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠に恐れ入りますが,最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)まで御連絡ください。