新型コロナウイルス感染症(その28:香港政府の検疫強化措置等)

3月23日付領事メール(その27)でお伝えした香港政府の検疫強化措置に関して,入境条件等につき当館より香港政府入境處に確認したところ,以下のとおりです。

1 香港空港に到着したすべての非香港居民の入境禁止について

(1)既に香港入境事務處や在外中国大使館・総領事館等から査証を取得し,それを持って入境する場合には,香港居民として扱われることとなり,入境可能です。(つまり,商務査証,家族滞在査証等査証を持っている邦人は香港居民扱いとなり,香港IDカードを保有していなくとも入境できます。)

(2)短期滞在(ビジター)としてビザなしで入境後,査証を変更することは,入境の際に非香港居民扱いとなり入境できないこととなります。

 また,既に短期滞在として入境済であり,香港入境處より査証シールを入手しているかまたは今後入手するべく手続中の場合は,誠にお手数ですが,一度香港外に出境した後,改めて査証シールを持って香港に入境する必要があります。

2 香港空港以外の入境ポイント(深セン湾及び珠港澳大橋)からの入境について

 香港入境前に14日間以上,中国本土,マカオ,台湾に滞在した方であれば,香港居民・非居民に拘らず入境が可能です。(滞在期間の証明は,原則として,旅券上の出入国スタンプ及び自己申告になります。)

3 但し,香港居民・非居民に拘らず,現時点で香港に入境するすべての方(法令上で定める一部の免責対象者を除く。)は,14日間の強制検疫の対象となるところ,ご注意下さい。

(強制検疫の具体的方法については,3月19日付当館領事メール(その26)をご参照下さい。)

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので,万一,新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。