●ビハール州政府は,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,感染症法に基づき3月31日まで各事業所の閉鎖や移動の抑制などを発表しています
(1)警察・病院・銀行・郵便局・薬局・食料品店などを除く全事業所の閉鎖
(2)物資運搬・救急車・警察・政府関係車両等以外の移動の抑制
●ビハール州は,3月17日付で行政区長権限での特定地域の封鎖が可能になる,感染症法(Epidemic Diseases Act1897)を発動しました。本感染症法で定めるポイントは,次のとおりです。
(1)新型コロナウイルスの諸症状はないが感染の疑いのある者と接触した者は14日間の在宅隔離。
(2)2月29日以降感染地域及び国を訪問した者は無症状でも14日間の在宅隔離し面会及び家族の接触を回避。
(3)コロナウイルス感染事例が報告された場合,県行政は特定地域を封鎖できる。
1.ビハール州政府は,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,感染症法に基づき3月31日まで,警察・病院・銀行・郵便局・薬局・食料品店などを除く全事業所の閉鎖,物資運搬・救急車・警察・政府関係車両等以外の移動の抑制等を発表していますので,御注意ください。
(1)警察,病院,銀行,郵便局,薬局,食料品店などを除く全事業所を閉鎖する。
(2)物資運搬,救急車,警察,政府関係車両等上記(1)の除外対象関連以外の移動を抑制する。
(3)教育機関及び塾および公営幼児教育施設の閉鎖,文化行事の延期,ショッピングモールの閉鎖,特定カテゴリの公務従事者の隔日出勤も3月31日まで継続する。
なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。
(ビハール州政府サイト:ヒンディ語)
http://health.bih.nic.in/Notices.htm
2.ビハール州は,3月17日付で感染症法(Epidemic Diseases Act1897)を発動しています。
本感染症法では,次のことが定められておりますので,御注意ください。
(1)新型コロナウイルスの諸症状はないが感染の疑いのある者と接触した者は14日間の在宅隔離,14日以内に規定の症状のある者と接触した者は病院での隔離及び検査。
(2)2月29日以降感染地域及び国を訪問した者は無症状でも14日間の在宅隔離し面会及び家族の接触を回避する。
(3)感染の疑いがある者が入院・隔離を拒んだ場合は症状発生から14日または検査結果が出るまで必要な期間入院・隔離を強制できる。
(4)特定地域でのコロナウイルス感染事例が報告された際,県行政は地域封鎖,出入制限,学校・オフィスの閉鎖,車両の移動禁止,感染疑いのある全ての者の病院での隔離等封じ込め策をとることができる。
【各種情報が入手できるサイト】
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
email:ryoji_kolkata@cc.mofa.go.jp