韓国中央事故収拾本部による発表(宗教施設、室内体育施設、遊興施設に対する15日間運営中断勧告等)

22日、韓国中央事故収集本部は、宗教施設、室内体育施設、遊興施設に対し15日間の運営中断を勧告し、また国民に対し不要不急の集会、外食、旅行等の自制を求めました。

22日、韓国中央事故収集本部は宗教施設、室内体育施設、遊興施設に対し15日間の運営中断を勧告し、また国民に対し不要不急の集会、外食、旅行等の自制を求めたところ、関連部分は以下の通りです。

1 なぜ、15日間強力な社会的距離を置くのか

○世界的な大流行の状況により多くの国で新規患者が急増し、国内でも宗教施設や事業場等で集団感染が継続

○短期間に強化された社会的距離の確保(social distancing)により(感染の)拡散を最大限に防ぎ、韓国の保健医療システムが耐久可能なレベルに感染者発生を抑制する必要

○今後も持続可能な社会的距離確保のため、国民が日常生活と調和できる 生活防疫 に移行していく必要

2 (国民)国民の皆様、これから15日間外出を控え、できるだけご自宅に留まるよう、心よりお願いいたします

○(国民)不要不急の集会、外食、行事、旅行は15日間延期または取消し、生活必需品の購入、医療機関訪問、通勤以外は外出自制

○(会社員)退社後は直ちに帰宅

○(事業主)在宅勤務、柔軟勤務、通勤時間の調整により密集した勤務環境を避け、有症状者は出勤しないようにする

3 (一部施設・業種運営制限)集団感染のリスクが高い「宗教施設」、「室内体育施設」、「遊興施設」は15日間運営を中止してください

○(対象)宗教施設、室内体育施設の一部、遊興施設(ディスコ、クラブ、風俗店等)、その他自治体別の状況により追加(ネットカフェ、カラオケ、塾等)

○(自治体)現場を点検し、防疫指針に違反した場所に対して集会・集合禁止命令を発動

○(遵守事項)15日間(3月22日から4月5日)は、感染症予防のため運営を中断し、やむを得ず運営する場合は、防疫当局が提示した施設別遵守事項(注)に従わなければなりません。

(注)有症状者立入禁止、参加者の離隔距離遵守、マスク着用等

 実施有無は自治体が現場点検し、違反施設には集合禁止命令を発動、違反時は感染症予防法による処罰(罰金300万ウォン)及び感染者が発生した場合の入院・治療費及び防疫費の損害賠償(求償権)を請求。

全文は下記をご参照ください。

http://www.mohw.go.kr/react/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&page=1&CONT_SEQ=353664