ドイツにおける新型コロナウイルス対策(ドイツ国内の更なる防疫対策)

「ドイツにおける新型コロナウイルス対策(ドイツ国内の更なる防疫対策)」について,メールマガジン第576号を発出いたします。

●3月22日,メルケル・ドイツ首相は,新型コロナウイルスの更なる拡散を防止するため,連邦政府と各州政府の間で合意した,新たなガイドラインを発表しました。これは,3月12日に発表したガイドラインをさらに拡大して,ドイツ全土において,統一した社会生活上の接触制限措置を定めるものです。

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州については,すでに州令に基づく対策を講じている(メールマガジン第574号,第575号参照)ところですが,バーデン=ヴュルテンベルク州については,22日の州首相の記者会見で

・公共の場(スーパーマーケットや公道など)では,他人と1.5メートルの距離をとること。

・外出の際は一人または二人まで。3人以上が許されるのは家族との外出のみ。

とすることについて,規制を強化する旨発表しております。

一方,バイエルン州については,当該ガイドラインを踏まえた改定について発表はありません。

●各州の防疫措置については,当館ホームページに順次掲載しますので,併せご確認ください。

【新たなガイドライン

1 同居家族等以外の他人との接触は絶対に必要な最低限とすること。

2 公共空間において,他人との距離を必ず最低1.5メートル,可能であれば2メートル以上とること。

3 公共空間における滞在は,単身か,または家族以外の1名,または家族の同伴に限り認められる。

4 職場への通勤,緊急時ケア(託児,高齢者介護等),買い物,通院,試験や会議等重要な日程,他者の支援,個人によるスポーツ,屋外での新鮮な空気を吸うための運動やその他必要な活動のための外出は,引き続き認められる。

5 ドイツにおける深刻な状況に鑑み,グループによるパーティーは,公共の場所か私的な空間(住居)かを問わず許容されない。秩序局または警察が取り締まり,違反行為には罰則が適用される。

6 すべての飲食店は閉鎖する。ただし配達サービスや持ち帰り等により,個人が自宅で飲食するための料理の販売は例外。

7 理髪業,美容サロン,マッサージ業,タトゥー業など,身体のケアに関わるサービス業は,近距離での身体の接触を避けられない職種であり,本ガイドラインに合致しないため,すべて閉鎖する。ただし,医療上必要な治療は引き続き認められる。

8 人々との接触があり得るすべての現場については,公衆衛生に関する規則を守り,従業員や訪問客に対する効果的な保護措置を実施することが重要である。

9 上記の措置の適用期間は最短2週間とする。

○ドイツ連邦政府プレスリリース

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-von-bundeskanzlerin-merkel-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-zum-coronavirus-1733266

○ドイツにおける新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館ホームページ)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

【参考】

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

このメールは,バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州の在留届にて届けられたメールアドレス,当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

※当館からのメールの配信停止は,次のURLから停止手続きをお願いいたします。

(当館メールマガジン

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=muenchen.de

(たびレジ簡易登録)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete