新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その16)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その16)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

1.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数を次の通り公表しています(21日現在)。詳細は,保健省HPを確認下さい。

感染者数430名(累計),退院者数140名(累計),死亡事例2名。

(保健省HP)

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/nine-more-cases-discharged-47-new-cases-of-covid-19-infection-confirmed

2.また,22日,同省は更なる海外からの感染者の流入に対処するための措置として概要次の通り公表しました。詳細は,保健省HPを確認下さい。

(保健省HP)

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/additional-border-control-measures-to-reduce-further-importation-of-covid-19-cases

(1)最近の国内への新型コロナウイルス感染者の流入の増加を踏まえ,今後短期滞在者に対してはシンガポールへの入国及びトランジットを許可しません。

(2)これまでは特定の国からの到着者を除き,到着時に14日間のSHN(Stay-Home Notice/シンガポール帰国日から14日間の自宅待機/外出禁止)に服することで入国可能でした。しかしながら,SHNの交付や施行,発症した場合の治療等の負担の増加となっています(昨21日だけでも533人の短期滞在者がシンガポールに到着していました。)。

(3)新型コロナウイルスは,世界中で感染者が急増し感染拡大が続いており,現在までに185カ国で,26万人以上が感染し,1万1200人が死亡しています。シンガポールでは直近3日間の新規感染者の約80%が海外で感染した者であり,そのほとんどがシンガポール在住者・シンガポールに帰国した長期滞在ビザ所持者です。これらの者が感染した国は22カ国に上ります。

(4)3月23日23:59から,全ての短期滞在者(出発地を問わない)は,シンガポールへの入国及びトランジットを許可されません。

労働ビザ(EP,S Pass, Work Permit)保持者(帯同ビザ保持者も含む)については,保健,運輸などの必要不可欠なサービス提供に従事する者のみが(再)入国を許可されます。

【List of Countries/Regions and Border Control Measures】

■Travel History in Countries/Regions

●Hubei province (mainland China)

・For Singapore Residents and Long-Term Pass Holders:14-day quarantine

・For Short-Term Visitors:Not allowed entry or transit

●All other countries/regions

・For Singapore Residents and Long-Term Pass Holders :14-day SHN

・For Short-Term Visitors:Not allowed entry or transit

(5)従前のとおりシンガポールに入国しようとする全ての市民・永住者・長期ビザ所持者はSHN(Stay-Home Notice/シンガポール帰国日から14日間の自宅待機/外出禁止措置)が課されます。SHN対象者は,シンガポール入国後14日間,常に居所に留まる必要があります。

※現在,労働ビザ所持者(帯同ビザ保持者を含む)は,入国・帰国当たりにMOMの事前承認が必要。

※SHNは,トランジットエリアを離れずに乗り継ぎをするシンガポール国民,永住者,長期ビザ保持者には適用されない。

(6)シンガポール・マレーシア両国間で設置された特別作業委員会は,労働許可を持つマレーシア人が,適切な滞在施設の提供を受ける条件の下シンガポールで働き続けることについて合意しました。これにより両国間のあらゆる物品の輸送が促進されます。同委員会での協議は継続中です。

3.20日,人材開発省(MOM)は,事業者に対し,3月14日から20日までの間に海外からシンガポールに戻る全ての従業員をLOA(帰国の日から14日間の出勤停止)とすることを奨励する旨及び,事業者と自営業者(SEP)が,支援プログラム(LOASP)に基づき,LOAに対して毎日100ドルの申請を行うことが出来る旨公表しています。詳細は,人材開発省HPを確認ください。

(人材開発省HP)

https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0320-companies-encouraged-to-impose-loa-for-employees-returning-between-14-and-20-march-2020

4.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し,海外安全HPにて「感染症危険情報」を発出しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新情報の入手を行ってください。

感染症危険情報(レベル1):全世界に対する感染症危険情報の発出(新規))

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0318.html

5.日本における水際対策強化に係る新たな措置

 3月18日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策強化に係る新たな措置」が発表されました。

 入管法に基づき外国人の入国拒否を行う対象地域が追加指定されるほか,欧州諸国など38か国からの入国者に対して検疫が強化されます。

首相官邸ホームページ)

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/18corona.html

法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

厚生労働省検疫所ホームページ)

https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

6.今般の世界的な新型コロナウイルスの発生を受け,各国政府が日本・シンガポールを含む国々の入国制限措置及び検疫強化措置を実施していますので,渡航にあたっては,外務省HP・渡航先大使館のホームページ等にて最新情報の入手を行ってください。

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

7.外務省海外安全ホームページ厚生労働省ホームページ,シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

シンガポール保健省(MOHホームページ)https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp

このメールは在留届及びたびレジにて届けられたメールアドレスへ自動的に配信されております。

シンガポール日本国大使館

TEL:6235-8855

FAX:6733-5612

E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp

http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html