新型コロナウィルス感染症に関する注意喚起(航空路の減便等:その4)

(ポイント)

●豪州政府の通知を受けて,昨日,当館が発出したメール内にて,20日21時(豪州東部時間)から実施される入国禁止措置に関連し,豪国内空港での日本等他国へのトランジットは可能である旨お伝えいたしましたが,豪州政府から,状況が変わり,20日21時からの入国禁止措置以降,豪州国民以外のトランジットは,原則許可されないとの通知がありました。(海外安全情報ホームページの現地大使館・総領事館からの安全情報参照)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_071.html#ad-image-0

●ただし,特別の理由により,例外が認められる場合があるとのことですので,下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form

■このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されております。

緊急事態発生時には,提出された「在留届」をもとに安否確認・支援活動等を行います。まだ登録がお済みでない方,住所などを変更された方,または既に帰国された方は,大使館に連絡するか,以下のリンクから手続きを行ってください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

※たびレジに簡易登録をされた方でメールの配信を停止・変更したい方は,以下のURLから手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

(連絡先)

在ソロモン日本国大使館

EMBASSY OF JAPAN IN SOLOMON ISLANDS

P.O.Box 560, Honiara, Solomon Islands

Tel: +677-22953 Fax: +677-21006

※緊急時の専用電話:(国番号)677-7494469,7494466

E-mail: japan-embassy-solomon@sm.mofa.go.jp

HP: https://www.sb.emb-japan.go.jp/itprtop_j