●豪外務貿易省の通知を受けて,本日の領事メールで,本20日21時から実施される入国禁止措置に関連し,豪国内空港での日本等他国へのトランジットは可能である旨お伝えいたしましたが,先ほど,豪外務貿易省から,状況が変わり,21時からの入国禁止措置以降,豪州国民以外のトランジットは,原則許可されないとの連絡がありました。
●ただし,特別の理由により,例外が認められる場合があるとのことですので,下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
(詳細情報)
詳細については、豪外務貿易省へご照会ください。
豪州国内から
1300−555−135
豪州国外から
+61−2−6261−3305
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O'Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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