ロシアへの全ての入国者への14日間の隔離の義務化及びオーロラ航空ユジノサハリンスク−札幌便の運航停止延長について

【ポイント】

●3月18日から実施されているロシアへの外国人の入国禁止措置について,3月19日,例外とされていた外交官及びその家族や永住者に対し,入国後14日間の隔離が義務づけられました。

●3月7日から3月28日まで運航停止とされていたオーロラ航空による新千歳−ユジノサハリンスク間の定期便について,運航停止が4月15日まで延長されることになりました。

【本文】

在留邦人の皆様

旅レジ登録者の皆様

1 ロシア消費者権利保護・福祉分野監督庁は,ロシアに入国する全ての者を対象に14日間の隔離を義務化することを決定しました。外国人に対しては既に一部の例外を除いて入国が制限されておりますが,例外で入国が認められている外交官及びその家族や永住者に対しても,帰国後14日間の隔離(可能な場合は自宅で,それが困難な場合は観察者の下で)が義務づけられます。

<参考:ロシア消費者権利保護・福祉分野監督庁ホームページ>

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14065

(仮訳は本文末尾に掲載いたします。)

2 オーロラ航空は,3月7日から3月28日まで運航停止を決定している新千歳−ユジノサハリンスク間の定期便について,運航停止期間を4月15日まで延長すると発表しました。

<参考:オーロラ航空プレスリリース>

https://www.flyaurora.ru/information/about/press-service/news/two-thousand-twenty/14373/

 なお,既にロシアへの外国人の入国は制限されておりますが,ロシアからの出国は可能となっております。

 当館としましては,邦人の皆様の安全確保のため,今後も情報収集に努め,随時情報を更新して参ります。皆様におかれましては引き続き,当館からの領事メールに留意いただくとともに,ロシア側関係組織や航空会社から発出される最新の情報にご留意くださいますようお願い申し上げます。

問題が生じた際には以下の電話番号に連絡をお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ユジノサハリンスク日本国総領事館

 電話 :+7-4242-72-55-30

(夜間):+7-4242-41-40-56

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(参考)ロシア消費者権利保護・福祉分野監督庁発表(仮訳)

 継続的な世界規模の(感染)拡大,ロシア連邦領域でのCOVID-19の進入及び拡大の脅威により,以下を決定する:

1 連邦構成主体の首長は,以下を実施しなければならない。

1.1 その到着日から14日間,ロシア連邦領域に入国する全ての者の隔離を確保する。

1.2 隔離の実施に際しては,自宅(可能な場合)でのその実施を,それが困難な場合には観察者の下での隔離の実施を確保する。

1.3 隔離の実施及び毎日の消費者権利保護・福祉分野監督庁地域支部への報告に対する監督を行う。

1.4 必要性のある場合には,公共機関とともに隔離状況にある者への社会的支援の提供を実施する。

1.5 強化された準備態勢の導入に関する措置をとる。

2 ロシア連邦領域に入国する者は,以下を実施しなければならない。

2.1 ロシア連邦への自身の帰国,外国での滞在場所及び期間,連絡先(登録上の場所及び実際の滞在場所に関する情報を含む)について,ロシア連邦構成主体において組織されるホットラインに遅滞なく報告する。

2.2 いかなる健康状態の悪化があった場合にも,医療機関を訪問することなく,自宅で医療支援を遅滞なく要請し,ロシア連邦領域への到着に関する情報を通報する。

2.3 ロシア連邦領域での到着日から14日間の自宅での隔離(隔離されていない家族及びその他の者との接触を排除することが可能な隔離された部屋での待機)に関する要求に従う。

3 雇用者は,労働者に対して自宅での隔離の環境を確保することへの支援を行う。

4 連邦構成主体の保健分野の行政機関の長は,以下を実施しなければならない。

4.1 消費者権利保護・福祉分野監督庁地域支部への報告とともに,隔離環境にある者に対する毎日の医学的観察

4.2 隔離されている者が労働不可能である旨の証明書の発給

4.3 感染症患者への入院治療を実施する医療機関への遅滞のない入院,隔離された者の何らかの感染症症状の発露に際しての研究室調査のための生物学的物質の収集,及びその者らと接触のあった者の研究室調査

4.4 観察者における感染症対策体制の遵守

4.5 COVID-19の疑いのある患者に対する入院治療を実施する医療機関における感染症患者のための入院設備体制の遵守

5 消費者権利保護・福祉分野監督庁の地域支部長は,本決定1〜4項の実施に対する監督を確保する。

6 本決定は,公表された日から効力を有する。

7 本決定の実行に対する監督は(消費者権利保護・福祉分野監督庁長官が)保持する。