新型コロナウイルス関連情報(続報:EU(オランダを含む)によるEU外からの渡航制限等水際措置)

1 3月18日夜、オランダの司法・安全省は、本日19日(木)午後6時から、「オランダへの渡航者に対する厳格な入国条件が、3月19日(木)午後6時から効力を発する」との内容で、オランダへの渡航に関する制限を課す旨を公表しています。内容は以下のとおりです。

※ 本措置に関するQ&Aがオランダ政府のホームページに掲載されておりますので,こちらもご参照ください。

https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/news/2020/03/18/q-and-a-for-entry-into-the-netherlands-travel-ban

(1)新たな条件は、新型コロナウイルスの拡散を防止するため、第三国から欧州(全てのEU加盟国、シェンゲン領域の全ての国及び英国)への、あらゆる不必要な渡航に対する制限を伴っている。これは、以下の例外に属さない人々は、オランダへの入国が認められないことを意味する。

(2)渡航制限は、以下のカテゴリーの人々には適用しない。

●EU市民(英国国民を含む)及びその家族

ノルウェーアイスランド、スイス、リヒテンシュタインの国民及びその家族

●Directive 2003/109/EC (Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents)に従って、滞在カード又は滞在許可を保有している第三国国民

●滞在に係る権利が、その他の欧州指令又はある加盟国の国内法に基づいている第三国国民

●長期滞在査証の保有者。仮滞在許可(MVV)を保有している人々を含む。

●以下の重要な機能又は必要性を有する者。

・医療従事者

・越境労働者

・必要な限りにおいて、物品輸送に従事する者

・外交官

・軍

・国際機関及び人道支援機関職員

・自身の家族を訪問する重要な理由を有する人々

・オランダを経由し第三国へ渡航を希望する乗り継ぎ客

・国際的保護の必要性のある人々。国境手続きは、完全に実施され続ける。

・人道的見地から認められる人々

(3)この措置は、30日間効力を有する(なお、この措置は延長される可能性があることが言及されています。)。

2 上記の公表内容に関して、当館からオランダ外務省の領事担当部局に確認を行ったところ、以下の内容の補足説明がありました。引き続き、情報収集を行い、詳細が更に判明しましたら、追って、ご連絡させていただきます。

(1)3月17日、欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEUによる一時的な入域制限措置の導入が合意されたことから、オランダ政府は、本措置の導入を決定した。

(2)上記例外に該当しない人々は、オランダへ入国できず、シェンゲン協定第6条パラグラフ1(e)により、入国を拒否される。

(3)査証が要求されている場合、上記の渡航制限に該当しない人々は、有効なシェンゲン査証を保有していなければならない。

(4)有効な査証、仮滞在許可(MVV)を保有する人々、又は査証を免除されている人々(日本国籍を有する方がこれに該当します)で、上記例外に該当しない人々は、上記を根拠として入国を拒否されることとなる。

(5)日本政府は、21日より、オランダ人に対する査証免除措置停止を順次開始する予定であるが、オランダ政府は、日本国民に対する査証免除措置は停止せず、引き続き適用する。

3 21日以降に日本に帰国される方々へ

 オランダを含む今回新たに指定された国にお住まいの方が、21日以降に帰国される場合は、日本国籍の有無に関わらず、検疫措置が適用されます。

 なお,先ほど皆様に配信されました「【広域情報】日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)」にある検疫措置の詳細につきましては、下記リンクにある「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」をご確認ください(下記のページは、中国・韓国からの帰国者についてのものですが、オランダから帰国した場合も同様の検疫措置が適用されます。)。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

こちらは在オランダ日本国大使館Eメールサービスです。

このEメールは,在留届およびたびレジに登録されたEメールアドレスに自動的に配信されております。

在オランダ日本国大使館

電話番号: +31-(0)70-3469544

Eメールアドレス: consul@hg.mofa.go.jp

ホームページ: https://www.nl.emb-japan.go.jp/indexj.html

たびレジ簡易登録をされた方でEメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願い致します。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete