大使館からのお知らせ(新型コロナウイルス関連【3月18日】)

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

○3月18日午前10時現在の当国における新型コロナウイルス感染者数は246名(うち13名が回復,5名が死亡)

ポーランド政府等の対応について(出入国関連,国内の制限等)

ポーランドにおいて同ウイルスに感染した,又は感染の疑いが生じた際の対応について

風評被害についての情報提供のお願い

○その他(参考情報等)

一 3月18日(水)午前10時時点の当国保健省の発表によると,国内の新型コロナウイルス感染者数は246名,うち13名が回復し,5名が亡くなられています。

二 政府等の対応について

17日(火),欧州理事会は,EUによる一時的な入域制限措置の導入に合意し,各加盟国が実施の具体的措置を行うとしています。そのため,当国を含め周辺国の状況も追加措置がとられる可能性があります。当国に係るものは,領事メールや当館HPに随時掲載しますのでご確認ください。また周辺国につきましては,当該国に所在する日本大使館総領事館や駐日の当該国各国大使館のHP等でご確認ください。

1 3月13日(金),モラヴィエツキ首相が新型コロナウイルス感染拡大に関し,「感染脅威事態」を宣言し,現在以下の措置がとられています。

(1)国境審査の実施と外国人の入国禁止

(ア)3月15日(日)午前0時から終了時(期限は決められていない)まで,独,チェコリトアニアスロバキアとの国境の通行と空路及び海路での通過が制限されます。同制限は,空路,海路での通過及び自家用車による陸路での通過によってポーランドへの入国を行う者を対象としています。対象者の範囲は下記(エ)のとおりです。

(イ)3月15日(日)から3月24日(火)までの間,チェコ,独,リトアニアスロバキアとの国境において国境審査が復活します。シェンゲン協定に基づく海路及び空路上の境界地点においても同様に国境審査が復活します。

(ウ)3月15日午前0時から終了時(期限は決められていない)までのロシア,ベラルーシウクライナとの国境通過は一部を除き禁止されます。

(エ)3月15日(日)0時より,外国人は一時的に入国禁止となっています。次の対象者のみポーランドへの入国が可能です。(a)ポーランド国民,(b)ポーランド国民の配偶者又は子女の外国人,又はポーランド国民の恒常的な扶養の下にある外国人,(c)ポーランド・カード(注:外国籍のポーランド人のポーランド国民への帰属証明書類)を有する者,(d)外交団長及び外交団・領事団の構成員,すなわち外交官のステータスを有する者及びその家族,(e)ポーランドでの永住権又は一時滞在許可証を有する外国人,(f)ポーランドでの労働の権利を有する外国人(ポーランド国民と同様の労働条件が適用される者,労働許可証季節労働許可証又はポーランドにおける外国人へ業務委託証明書の所持者)(g)前述

以外の特別なケースにおいては,国境警備隊長は国境警備司令官の承認を得て外国人のポーランドへの入国を許可することができる。(h)物資の運搬に係る輸送手段を運転する外国人。

(オ)さらに,上記期間(15日から終了時)においては,居住地への帰国のため又はポーランドでの滞在のため国境を越えようとする者は,全員以下の義務を有します。

(a)国境警備隊員に対し,居住地又は滞在地(同場所において自宅隔離措置を実施)及び本人と連絡が可能な電話番号の情報を提供する必要があります。

(b)国境通過後は,通過の翌日から換算して14日間の自宅隔離措置が義務付けられます。

(カ)上記の諸点は,ポーランドに入国しようとする全ての者に例外なく適用されます。

2 国際航空便及び国際鉄道便の停止

(1)3月15日(日)午前0時から28日(土)【※】までの間,全ての国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸が禁止されています。ただし,ポーランド首相の命令により運航されるチャーター機によって帰国するポーランド国民の運送を除く,としています。【※3月14日(土)の領事メールは誤りでしたので訂正します。】

(2)3月15日(日)午前0時から終了時(期限は決められていない)までの国境を通過する列車への乗客の乗車を見合わせられています。

(3)貨物航空便及び鉄道便は従来通り運行し,物流への障害は生じないとしています。

3 出国関連

ポーランド政府は,周辺国との通過可能な国境を制限しており,また,周辺国も入国制限をしております。チェコスロバキアウクライナリトアニア及びロシアは滞在許可等がない外国人の入国を禁止しており,また,ベラルーシは,入国査証を必要としています。なお,周辺国の本件に係る最新の状況につきましては,各国に所在する我が国在外公館及び駐日各国大使館のHP等を参照下さい。

(1)上記2(1)のとおり国際航空便のポーランド国内の空港への着陸が禁止されており,機材が到着しない等の航空機での出国は非常に困難となっています。ただし,1日に数便,国際便が運行されていることが確認されたので,当館から空港当局に確認したところ,運航するか否かは承知しておらず,各航空会社の決定であるとのことですので,各航空会社にご確認いただく必要があります。

(2)国際航空便について,LOTが英国のポーランド人の帰国用チャーター便(ロンドン(LHR)−ワルシャワ)運航のため航空機移送として1日数便ワルシャワ空港から定期便を運航しており,往路であるワルシャワ−ロンドン(LHR)間のチケット購入が可能である旨確認しました(18日午前現在)。なお,運航詳細(キャンセル等)については航空会社にご確認いただく必要があります。また,現在,英国は入国制限を導入しておりませんが,今後,変更の可能性はありますので,在英国日本国大使館や駐日英国大使館のHP等で最新の状況をご確認ください。

(3)上記2(2)のとおり国際列車は運休しておりますので,列車での出国はできません。

(4)車両(自家用車,レンタカー,タクシー,バス等)によるドイツへの出国可能な国境ポイントは以下のとおりです。なお,渋滞や混雑している可能性がありますので,飲料等の準備をおすすめいたします。

(ア)車両のみ

(a)Jedrzychowice(高速道路A4)※独側:Goerlitz北側

(b)Olszyna-Forst(国道18号)※独側:Forst

(c)Swiecko(高速道路A2)※独側:Frankfurt(Oder)

(d)Krajnik Dolny(国道26号)独側:Schwedt

(e)Kolbaskowo(高速道路A6)独側:Pomellen

(f)Swinoujscie(国道93号)独側:Garz

(イ)徒歩と車両

(a)Gubin(ショパン通り国境橋)※独側:Guben

(b)Slubice(国道29号国境橋)※独側:Frankfurt(Oder)

(c)Kostrzyn nad Odra(国道22号国境橋)※独側:Kietz

(d)Zgorzelec(ピウスツキ通り国境橋)※独側:Goerlitz

※全てのポイントは24時間オープンしています。

4 国内の措置

(1)3月14日(土)から終了時(期限は決められていない)まで大規模商業施設は,食料品店,薬局,ランドリーを除き,営業を制限しています。その他の販売店や金融機関は,通常どおり営業しています。

(2)3月14日(土)から終了時(期限は決められていない)までレストラン,カフェ,バー等の飲食店は,テイクアウトまたはデリバリーのみ可能としています。

(3)3月14日(土)から終了時(期限は決められていない)までスポーツジム,プール,ダンスクラブ,フィットネスクラブ,博物館,図書館,映画館を閉鎖しています。学校,幼稚園及び保育園を閉鎖し,また,大学の授業を停止しています。

(4)3月14日(土)から終了時(期限は決められていない)まで屋内外を問わず,公共及び宗教的な性格を有する50人以上の集会を禁止しています。

(5)当国外務省は,ポーランド国民に対し,不要不急の全ての海外渡航を控えるよう注意喚起がなされています。

(6)自宅隔離措置に関し,右措置に従わなかった場合,5,000ズロチ以下の罰金又は1年以下の自由の剥奪が科されます。

三 ポーランドにおいて本件ウイルスに感染した,又は感染の疑いが生じた際の対応について

1 ポーランドにおいて,同ウイルスの感染を診断された場合には,当館領事班(下記連絡先)へご連絡下さい。なお,当国保健省に確認したところ,同ウイルス感染者への医療措置費用については,保険の有無,国籍に関わらず,ポーランド政府が費用を負担するとのことです。

2 ポーランドにおいて同ウイルスに感染した疑いが生じた場合(発熱,倦怠感,呼吸困難等の症状が出た等)や同ウイルスの感染地域から戻られた場合,その地域から戻られた方との接触があった等,ご心配なことがありましたら,まずは下記当国保健省のインフォラインへご相談をお願いします。また,同インフォラインへご相談された場合,差し支えがなければ当館領事班まで一報いただけましたら幸いです。

(当館領事班連絡先)

  ☆電話:+48 22 696 5005

   ※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]

  ☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

(当国保健所インフォライン(24時間))

  ☆電話:+48 800 190 590

ポーランド語で案内が始まりますが,英語案内もあることが確認できています(「6」を選択(押)してください)。

3 同ウイルスに感染した,又は感染が疑われ感染症病院で検査を受けることとなった以降の診断手順についてのポーランド国民衛生健康機関作成資料をご参考までに共有いたします(当館HPにも掲載)。

 【URL】https://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/coronavirus_file0310.pdf

4 ポーランド保健省HPに予防等に関するページがありますので,ご参考にして下さい。

 【動画(英語)】https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus

 【パンフレット(英語)】file:///D:/Documents/Downloads/KV_plakat_A3_ENG.pdf

5 引き続き過剰に心配することなく,風邪やインフルエンザと同様に咳エチケットや手洗い等の感染症対策や,人が密に集まって過ごすような空間に行くことを出来る限り避けることおすすめします。また,医務官(在フランス日本国大使館)から感染予防に関し,以下の情報提供がありましたので,ご参考にしていただけましたら幸いです。

【かぜ症状で自宅療養中の家族内感染の予防のために】

新型コロナウイルス感染症のみでなく,一般的なかぜ,インフルエンザの対応を含みます。

●患者(かぜ症状の方)はできる限り家族との接触を避け,療養する部屋も分ける。

●看病が必要な場合は,看病する人を限定する(1人が望ましい)。ただし,高齢者,持病を有する患者又は妊娠中の女性に看病させない。

●患者と家族はタオルを共有せず,別のものを使う。

●患者の入浴は最後にする。

●療養する部屋から患者が出るときは,マスクをつけ,部屋を出る直前にアルコール手指消毒をする。

●患者が触った箇所(ドアノブや手すりなど)を,アルコールを浸した紙で拭き取り消毒し,拭き取った紙は再利用せず,すぐにゴミ箱に捨てる。

●定期的に部屋の窓を開けて換気する。(目安:1-2時間に1度,5-10分間程度)

●患者が使った衣類やシーツを洗濯する際は,手袋とマスクをつけて洗濯物を扱い,洗濯後には十分に乾燥させる。

●患者が出すゴミはビニール袋等に入れ,しっかりと口を縛って密閉してから部屋の外に出す。ゴミを扱った直後はしっかり手洗いする。

小さなお子さんがかぜをひかれている場合や,マスク,アルコールなどの備蓄の問題もあり,全ての項目を完全に実行するのは難しい箇所もあると思いますが,各自心がけていただければと思います。

日本プライマリ・ケア連合学会

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療所・病院のプライマリ・ケア 初期診療の手引き ver.1.0」より(一部改)

四 風評被害に関する情報提供のお願い

 引き続き新型コロナウイルス拡大に係る風評被害につきまして,皆様の中で既に被害に遭われた場合には,場所,日時を含む可能な限り詳細な情報をご提供いただくようお願いいたします。

五 その他

 ポーランドにおける新型コロナウイルス感染症関連情報は,領事メール及び当館HPで累次お伝えしているとおりです。また,他国に渡航される際には,新型コロナウイルス感染症を受け,各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えているところ,必ず渡航先政府の最新情報を事前にご確認ください。なお,日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については,以下のHPにとりまとめています。また,渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします。(⇒https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html