バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンブルク州における新型コロナウイルス対策(新たな防疫措置)その2

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンブルク州における新型コロナウイルス対策(新たな防疫措置)その2」について,メールマガジン第571号を発出いたします。

●17日,バーデン=ヴュルテンブルク州政府は,16日に発表した新型コロナウイルス対策にかかる州令を改定しました。

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンブルク州の防疫対策については、メールマガジン第569号でお知らせしたところですが、今回の改定を踏まえた現時点の両州の防疫対策を改めてお知らせします。バイエルン州については変更ありません。

新型コロナウイルスの感染者数は、ドイツ国内8,198人(18日午前0時時点。ロベルト・コッホ研究所発表)に上ります。また、各州の発表(バイエルン(BY)州17日午後0時、バーデン=ヴュルテンベルク(BW)州17日午後3時時点)によると、BY州1,798人、BW州1,641人となっており、両州において広域に感染者が広がっています。また、ミュンヘン市321人、うちシュトゥットガルト市196人、エスリンゲン郡128人など、都市部でも増加傾向にあります。

バイエルン州、バーデン=ヴュルテンブルク州の都市別の感染者数などの情報を当館HPに掲載しておりますので、ご参照ください。

●ドイツ政府や日本政府の防疫対策など,下記の各項目につき,累次の注意喚起をとりまとめ,在ドイツ日本国大使館ホームページ上で公開しています。今後,状況の変化に応じて,随時内容を更新していきますので,ご確認ください。

バイエルン州

1.17日よりイースター休暇終了(4月19日)まで行事,集会は行わない。

2.17日より以下の施設を営業停止(4月19日まで)

サウナ,スイミングプール,映画館,会議およびイベント会場,クラブ,バー,ディスコ,(スロットマシン等のゲームがある)室内遊技場,劇場,各種協会施設,風俗施設,博物館・美術館,観光ツアー,運動競技場,子供のあそび広場,フィットネスジム,図書館,ウェルネス施設,公衆浴場,ダンススタジオ,動物園,娯楽施設・遊園地,教育施設,大学(VHS),音楽教育施設,青少年センター

3.18日より飲食店の営業時間を6時から15時までに制限。また,テーブル間の距離を最低1.5メートル以上離し,かつ最大30人までの入店での営業が可能。15時以降は,宅配および持ち帰りについてのみ営業可能(3月30日まで)。ただし,ホテルが宿泊客に限り飲食を提供する場合は営業可能。

4.18日より商店の開店を禁止する。他方,例外として,食料品店,飲料品店,ドラッグストア,薬局,衛生品店,メガネ・補聴器店,動物用用品,ガソリンスタンド,建築・庭園用品店,郵便局,クリーニング店,オンライン・ショップおよび銀行については,平日は6時から22時まで営業を許可するとともに,日曜日についても12時から18時まで営業を可能とする(3月30日まで)。これにより,必要な買い物ができる機会を広げることを目指す。なお,州首相は,州内にて生活必需品は十分に行き渡っており,不必要な買いだめは行わないよう呼びかけている。

5.呼吸器に疾患のある人,16歳以下の青少年は病院,介護施設および障害者施設への訪問を禁止。

6.ロベルト・コッホ研究所によって危険地域とされた地域に過去14日間で滞在していた者は,大学への入構禁止。

7.イベントの禁止は,教会,モスク,シナゴーグ,その他の宗教にかかる会合も含む。

8.商店の営業時間にかかる決定は,屋外のもの(テラスやビアガーデン)も含まれる。

9.公園および緑地においては,訪問者が必要に応じて1.5mの距離をとることを推奨する看板を立てる。

10.サービス業においても,顧客との距離を1.5m以上とることとし,10名以上が待合室等に滞在してはならない。

バイエルン州令および政府公式発表

https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/sus/katastrophenschutz/20200316_allgemeinverfuegung_veranstaltungsverbot_betriebsuntersagungen_stand_1252_uhr.pdf 

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-17-maerz-2020/ 

【バーデン=ヴュルテンブルク州】

1.施設の営業時間等について以下の通り改定された。

(1)以下の施設の営業停止。

劇場や美術館などの文化施設,各種教育施設(特に研究所,教育施設,市民大学),映画館,プール,公衆浴場,サウナ,公私のフィットネススタジオ・ダンススクール等の閉鎖された室内のスポーツ施設,青少年センター,公立図書館,ゲーム機器のある室内遊技場・賭博場・賭博にかかる投票券売り場といった娯楽施設,風俗施設、アイスクリーム店、バー、水タバコバー、クラブ、ディスコ、居酒屋、メッセ会場、展示会会場、動物園、遊園地、動物園、屋内外で各種レクリエーション活動を提供するもの、専門マーケット、特にアウトレットセンターなど以下(2)に含まれない商店、公共の子供のあそび広場やスポーツ広場。

(2)独連邦政府の発表に基づき、以下の施設は閉鎖されない。

 食料品・飲料品販売店,市場、宅配サービス,薬局,衛生・医療関連施設,ドラッグストア、ガソリンスタンド,銀行,郵便局,理髪店、クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,卸売店、農業・建築・ガーデニング関連施設、動物関連施設。

 これらについては,当面の間,日曜日の営業禁止が停止される。

2.病院,リハビリ施設,透析施設,診療所の訪問について、介護施設等への認知症患者へのボランティア等についても、当面の間は中止とする。

3.飲食店は原則営業できない。ただし,以下の条件を満たした場合のみ午前6時から午後6時まで営業可能。

(1)テーブル間の距離が最低1.5メートル離れている。

(2)「向こう1ヶ月間,感染が発覚した場合,感染者の接触者を追跡調査できることを条件とし営業可能。」という規定は無効とされる。

4.イベントの開催を以下の通り規定。

(1)団体(Verein)の会合、その他のスポーツ等余暇施設、市民学校・音楽学校・その他公私問わず学校以外の教育施設における活動、およびバス旅行は禁止とする。

(2)教会、モスク、シナゴーグおよびその他の宗教施設における会合は禁止とする。

(3)その他の会合およびイベントについても禁止とする。

(4)以下は無効となる。

ア 100名以上が集まるイベントは,室内外での開催を問わず禁止。100名未満が集まるイベントについても,たとえ家族での集まりであっても,真に必要でないものについては全て開催を見送ることを強く推奨する。

イ 100名未満が集まる公的なイベントについては,担当機関がロベルト・コッホ研究所からの勧告や開催地の感染状況を考慮の上,決定する。

5.学校施設の閉鎖

学校および幼稚園は3月17日から4月19日まで閉鎖される。生徒たちはこの措置により不利益を被らないようにするべく,全ての予定されている卒業試験等は担保される。

※バーデン=ヴュルテンブルク州令

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/200317_StM_VO_IfSG_Corona.pdf 

バイエルン州、バーデン=ヴュルテンブルク州の都市別の感染者数などの情報を当館HPに掲載しておりますので、ご参照ください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 ドイツ政府や日本政府の防疫対策など,下記の各項目につき,累次の注意喚起をとりまとめ,在ドイツ日本国大使館ホームページ上で公開しています。今後,状況の変化に応じて,随時内容を更新していきますので,ご確認ください。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

【参考】

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

このメールは,バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンブルク州の在留届にて届けられたメールアドレス,当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

※当館からのメールの配信停止は,次のURLから停止手続きをお願いいたします。

(当館メールマガジン

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