新型コロナウイルス関連情報(日本によるEU他に対する渡航制限・EUによるEU外からの渡航制限等)

1 日本によるEU他に対する渡航制限等水際措置

 3月18日、総理大臣官邸で第20回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、安倍総理は、日本の対EU・シェンゲン域内国に対する水際措置について新たに以下のとおり発表を行いました。

(1)感染者数が拡大し、感染症危険情報をレベル3の「渡航中止勧告」に引き上げた、イタリア、スペイン、スイスのそれぞれの一部地域及びアイスランド全域については、14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入管法による入国拒否対象地域に追加し、日本時間19日午前0時から効力を発生させる。

(2)シェンゲン協定全加盟国を含む欧州諸国、イラン及びエジプトの38か国からの入国者に対しては、検疫所長の指定する場所での14日間の待機要請及び国内における公共交通機関の使用自粛要請を行う。

(3)これらの国に所在する日本国大使館または総領事館で3月20日までに発給された一次及び数次査証の効力を停止するとともに、査証免除措置の適用を順次停止する。

※(2)及び(3)については、今後手続きを進め、21日午前0時から運用を開始し、まず4月末日までの間実施する。

2 EU(オランダを含む。)によるEU外からの渡航制限等水際措置(続報)

 3月17日夜に通知されたオランダ政府によるEU外からの渡航制限等について、オランダ外務省に照会しましたが、現時点で判明している内容は以下のとおりです(ただし,現時点では、オランダ政府は公式な発表を行っておりません。)。

(1)原則的なEU外からのEUへの渡航制限方針は、オランダも欧州委員会の方針に従う。EUとしての方針が今後変更されない限り、3月17日夜に通知した新たな措置が維持される。

(2)査証免除は日本とEUの間の相互措置なので、EU全体として、日本と同様の措置がとられることが想定される。

 個別の滞在許可証の扱いや効力、欧州委員会が提案した方針及びマニュアル(例外とされている輸送や医療業務関係者等)の具体的な運用については、オランダ政府内で検討中とのことですので、引き続き情報収集の上、判明次第、続報いたします。

3 ご帰国時の注意

 上記の新たな措置を受けて、日本へのご帰国をご予定の方におかれましては、フライトが刻々増減・変更される可能性がありますので、各航空会社から最新の情報をチェックされることをおすすめいたします。また、21日午前0時以降に到着される方におかれましては、日本入国時における上記の検疫手続きに係る所要時間が、帰国者の数やタイミングによって大幅に変わることが予想され、多くの方が一度に帰国される場合には長時間かかることもありますので、ご留意願います。また、同時刻以降は、国際便から国内便への乗り換えやご自宅または検疫所長の指定する宿泊場所までの公共交通機関の使用について、控えることが求められますので、ご留意願います。

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