【緊急】ウクライナの新型コロナウイルス対策(3月16日現在。続報4)

【ポイント】

ウクライナにおける新型コロナウイルス対策は,当館HPにまとめて掲載しています。

  当館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

●(追加措置)3月16日夜,ゼレンスキー・ウクライナ大統領が緊急ビデオメッセージを通じて,以下の新型コロナウイルス対策の追加措置を発表しました。

 ・3月17日午前0時1分から,文化施設,ショッピング・センター,レストラン等の飲食店,娯楽・サービス施設の客の受け入れ禁止。レストランやカフェによる配達サービスの営業は可能。

 ・3月18日正午から鉄道,航空機,バスによる都市間及び州間の旅客移動,及び,地下鉄の運行を禁止。

 ・儀式や式典を含む,10人以上のイベントは中止。

 ・ウクライナ国内における,食料品店,日用品店,ガソリンスタンド,薬局,銀行及び保険会社以外の営業休止。

 ・3月17日から,新型コロナウイルスの発症が確認されたチェルニフツィ州及びジトーミル州における非常事態体制の導入。

【本文】

在留邦人の皆様へ

たびレジ登録者の皆様へ

1 (追加措置)3月16日夜,ゼレンスキー・ウクライナ大統領が緊急ビデオメッセージを通じて以下の新型コロナウイルス対策の追加措置を発表しました。これを受け,今後以下の措置が正式に実施される見込みです。

 ・3月17日午前0時1分から,文化施設,ショッピング・センター,レストラン,カフェ,フィットネス・センター,その他の飲食店,娯楽・サービス施設の客の受け入れを禁止する。レストランやカフェは,配達サービスによる営業は可能とする。

 ・3月18日正午から,鉄道,航空機,バスによる都市間と州間の旅客移動,及び,地下鉄の運行を禁止する。各市内の移動は,ミニバス,タクシーによる10人以下の移動,またはトロリーバス,バス,路面電車による20人以下の移動に限定する。

 ・儀式や式典を含む,10人以上のイベントは中止する。

 ・ウクライナ国内における,食料品店,日用品店,ガソリンスタンド,薬局,銀行及び保険会社以外の営業を休止する。

 ・3月17日から,コロナウイルスの発症が確認されたチェルニフツィ州及びジトーミル州において非常事態体制を導入する。

2 ウクライナの既に発表済み及び実施中の主な新型コロナウイルス対策は以下のとおりです。

 ・3月16日午前0時から4月3日までの間,永住資格・一時滞在資格のある者,外交官や国際機関の職員を除く全ての外国人の入国を禁止する。(4月3日に延長等につき検討)

 ・3月17日午前0時から4月3日までの間,ウクライナ発着の全ての定期国際航空便,国際バス,国際鉄道の運行を停止する。(4月3日に延長等につき検討)

 ・3月13日時点で94の国境を閉鎖し,49の国境の徒歩での通過を停止(自動車による通過は可能)。今後,230ある陸の国境のうち,通過量が少ない107の地点を閉鎖する。

3 在留邦人の方及び滞在中の方

 上記措置が実施される場合,国内の移動も制限されることから,実質的にウクライナからの出国が非常に困難になります。また,非常事態体制が導入された地域は,外出制限等が課せられる可能性があります。さらに,仮にウクライナを出国できても,出国先の国で入国制限が行われている場合がありますので,ウクライナ政府,各地方公共団体及び在ウクライナ日本国大使館等から最新の情報を収集し,冷静な対応を心がけてください。

 今後,ウクライナから出国したいが移動できなくなってしまった方,また,新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが出た方等の緊急の用件がある方は,在ウクライナ日本国大使館までご連絡ください。

 (情報収集先例)

  ○日本国外務省

   ・在ウクライナ日本国大使館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

   ・「海外安全HP」(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限) : https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

   ・「たびレジ」(登録した国々の最新の情報を入手できるようになります。登録国の追加も可能です。) : https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

  ○ウクライナ政府(ウクライナ語)

   ・閣僚会議HP : https://covid19.com.ua/#rec166168889

   ・保健省HP : https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

   ・税関庁HP(国境通過地点の開閉が確認できるサイト) : http://www.customs.gov.ua/?p=533&fbclid=IwAR3sbA1-6BMAaJCS5I1F6EMtwaoCYrYvWtFBpNv_Aq6fCM9gYLghrnUZez0

   ・国境警備庁HP(国境通過地点の開閉が確認できるサイト) : https://dpsu.gov.ua/ua/map

【問い合わせ先】

ウクライナ日本国大使館領事部

電話:+38(044)490-5500

FAX:+38(044)490-5502

HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete