在留邦人の皆様へ:カザフスタン全土への非常事態宣言導入大統領令(3月15日)

 3月15日,カザフスタン大統領府は,カザフスタン全土において非常事態宣言を発令する大統領令を発表したところ,以下のとおりです。

 カザフスタン共和国憲法第44条16項及び「非常事態に関する」カザフスタン共和国法第4,5,6条に従い,カザフスタン国民の安全を確保する目的で以下を決定する:

1 WHOによる新型コロナウイルスCOVID−19のパンデミック宣言との関連で,国民の生命及び健康を保護する目的で,カザフスタン共和国法に従い,2020年3月16日8時00分から2020年4月15日7時00分の期間,カザフスタン共和国全土において非常事態宣言を導入する。

2 非常事態宣言の期間中,カザフスタン共和国大統領付属非常事態体制保障国家委員会を創設し,同委員会にカザフスタン共和国「非常事態に関する」法律に規定される権限を付与する。委員会の構成員は,本令別添のとおりとする。

3 非常事態宣言の期間中,以下の措置と一時的制限を導入する:

(1)公共秩序,特に重要な国家的,戦略的,特別体制的,体制的及び特に警備すべき対象及び国民の生命活動及び交通機能を保障している対象への警備を強化すること。

(2)大規模商業施設の機能を制限すること。

(3)娯楽・商業施設,映画館,劇場,展覧会及びその他の大人数が密集する施設の活動を停止すること。

(4)カザフスタン共和国国防省下部組織及び国民の衛生・感染症防止分野における活動を行う内務省組織の関与を含む検疫,大規模な衛生・感染症対策措置を実施すること。

(5)興行,スポーツ及びその他の大規模行事,並びに,家庭及び記念行事の実施を禁止する。

(6)カザフスタン共和国及び他国の外交官,並びに,カザフスタン共和国外務省の招待を受けてカザフスタン共和国に入国する国際機関の代表団員を除き,すべての交通手段によるカザフスタン共和国領域への入国及び出国に制限を設ける。

4 非常事態体制下において執られる措置の実行には,カザフスタン共和国大統領付属非常事態体制保障国家委員会,カザフスタン共和国内務省カザフスタン共和国国家保安委員会,カザフスタン共和国国防省カザフスタン共和国保健省,カザフスタン共和国産業インフラ発展省,ヌルスルタン市,アルマティ市,シムケント市及び各州政府が責任を負う。

5 カザフスタン共和国最高検察庁検事総長は,本令によって設けられる措置及び一時的制限の実現に際する合法性の遵守を確保する。

6 カザフスタン共和国政府は,

(1)非常事態体制確保のため,カザフスタン共和国政府予備費から必要な資金を拠出する。

(2)医療的診断及び治療,検疫制度の遵守を避ける者,感染状況特定に重要な情報を秘匿する者への管理及び当該人物への責任措置を強化する。

(3)中央及び地方の国家組織が共同でカザフスタン共和国領域内へのコロナウイルスCOVID−19の拡散防止を目的とした本令の実現にかかるその他の措置をとる。

7 本令は,署名日から発効する。

                        カザフスタン共和国大統領

                              K.トカエフ

            ヌルスルタン市,アクオルダ,2020年3月15日

                               第285号

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○在カザフスタン共和国日本国大使館

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"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

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電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047