【緊急】ミクロネシア大統領府による渡航制限の再課(修正緊急事態宣言の発出)

14日夜,ミクロネシア(FSM)大統領府は,新型コロナウイルスパンデミックの状況を踏まえる必要があるとして,修正緊急事態宣言を以て,渡航制限を再課しました。

同宣言の主な修正・再課された点は次の通りです(仮訳)。

II.渡航制限

主文パラ4

緊急事態宣言の条件に従い,この渡航制限は必ず強制されなければならない。2020年1月6日以降,中国からの旅行者は,新型コロナウィルスのパンデミックが継続している限りFSMへの入国することを禁ずる。ただし,中国本土の学校に通うFSM国民とそこに配置されているFSM政府関係者の利益のために,FSMタスクフォースによる有利な助言,評価,推奨に基づき例外が認められる場合がある。

主文パラ5

全てのFSM国民は,新型コロナウィルスのパンデミックが効果的に抑制されたと決断され,更なる通知があるまで,中国本土及び全ての感染国・地域への渡航を禁ずる。経済的必要性,教育,緊急医療,または家族の緊急事態のために中国以外の国に渡航しようとするFSM国民には例外が認められる場合がある(仕事への復帰,登校,近親者の末期症状若しくは死亡等)。

主文パラ6

FSM国民以外の外国人及びFSM居住者は,再入国が認められない可能性や入国時に検疫の対象となる可能性を理解した上で,全ての感染国・地域への渡航を控えるよう強く推奨する。

主文パラ7

パラグラフ9の規定にかかわらず,グアムに於いて感染が確認された場合,グアムまたはハワイから来る新型コロナウィルスの症状がない旅行者は,FSMへの入国を認められるが,到着時に検疫の対象となる。

主文パラ8

FSMに入国した新型コロナウィルスの症状を持つ旅行者は,入国は許可されるが検疫及び隔離の対象となる。

主文パラ9

中国本土以外の感染国・地域からFSMへ旅行する者は,入国直前に非感染国・地域に於いて最低14日間自己検疫をしていない限り,入国を禁ずる。

また,ポンペイ州,チューク州以外の各州政府の新型コロナウイルス対応策等については現在確認中のところ,判明次第,別途ご連絡します。

ミクロネシア大統領府修正緊急事態宣言[PDFファイル](英語)

 当館ホームページに掲載しています。

ポンペイ州政府緊急事態宣言及びQ&A[PDFファイル](英語)

 当館ホームページに掲載しています。

●チューク州政府修正緊急事態宣言

 https://www.micronesia.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html