スペインにおける新型コロナウイルスの発生状況について(3月14日)

☆★☆★☆★ご不明な点がありましたら在スペイン大使館までご連絡下さい★☆★☆★☆

【本日の新規事項概要】

◆本日、10時半より臨時閣議が行われ、「警戒事態」(Estado de alarma)を宣言する政令が発出されました。21時よりサンチェス首相が記者会見を行い、同宣言に係る具体的な措置につき発表しました。

◆【移動に係る措置】食糧・その他医薬品等の入手のための移動、医療機関への受診のための移動、職務履行のための職場への移動等を除く、(不要不急の)全ての移動を制限する措置が発表されました。ご注意下さい。

◆【商業施設等の一時的閉鎖に係る措置】本日より、マドリード州にて、スーパー等の食料品店、薬局等以外の商業施設を一時的に閉鎖するとの措置がとられている他,その他の複数の州でも同様の措置がとられておりましたが、上記「警戒事態」宣言により、スペイン国内全体にて、同様の措置が適用されることとなります。

◆3月14日、14時30分のスペイン政府の発表によれば、スペイン全土の感染者数は累計で5,753人(死亡136人)。本日の感染者数の増加は1,544名となっており、前日比+36.7%と引き続き感染者数の伸びが大きくなっております。

●〇●本日の新規事項●〇●

コロナウイルス感染症に関する当地の最新情報を以下のとおりお送りいたします。

1 サンチェス首相の「警戒事態」宣言及び具体的措置の発表

本日、10時半より臨時閣議が行われ、「警戒事態」(Estado de alarma)を宣言する政令が発出されました。21時よりサンチェス首相が記者会見を行い、同宣言に係る具体的な措置につき発表しました。在留邦人の皆様、旅行者の皆様に大きく影響し得る措置につき以下のとおりご連絡いたします。

(1)【移動に係る措置】以下の目的による移動を除く、全ての不要不急な移動を制限する措置が発表されました。ご注意下さい。

「警戒事態」宣言下でも認められている市民の移動

●食糧・その他医薬品等の必需品の入手のための移動

医療機関への受診のための移動

●職務履行のための職場等への移動

●住居へ帰還するための移動

●高齢者、小さな子ども、障がいのある方、その他日常生活において手当てが必要な方への対応(介護等)のための移動

●金融機関への移動

●その他、不可欠な理由による移動

中央政府管轄の公共交通機関(幹線道路における公共交通機関、近距離・中距離鉄道等)については、運営自体は維持するものの、一部本数等が半減する見込みです。ご注意下さい。

※航空便については,今後減便の可能性があることに留意する必要がありますが,空港閉鎖の情報はありません。具体的な便の運行についは,お手数ですが各航空会社にお問い合わせ下さい。また,空港までの交通機関も運営は維持される見込みです。

(2)【商業施設等の一時的閉鎖に係る措置】

本日(14日)より、マドリード州にて、スーパー等の食料品店、薬局等以外の商業施設を一時的に閉鎖するとの措置がとられている他,その他の複数の州でも同様の措置がとられておりましたが、上記「警戒事態」宣言により、スペイン国内全体にて、同様の措置が適用されることとなります。

2 スペインにおける最新の感染者数情報

3月14日(14時30分),スペイン政府(スペイン首相府国家安全保障局)は,スペインで発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の感染者数が5,753人(前日比+1,544名、36.7%増)に達した旨発表しました。各州における感染者数の詳細は以下のとおりです。特にマドリード州では感染者数が前日比+950名と大幅に増加しております。感染者数等の数値は刻々と増加しております。最新の数値は各種報道も参考にしてください。

<感染者数の州別内訳(累計)> 計17州及び1自治都市:5,753人(死亡136人)

マドリード州:2,940人(+950),カタルーニャ州:509人(+193),バスク州:417人(±0),カスティーリャ・ラ・マンチャ州:289人(+95人),ラ・リオハ州:278人(+35),アンダルシア州:269人(+50),カスティーリャ・レオン州:223人(+54),ナバラ州:146人(+16),バレンシア州:130人(+36),ガリシア州:115人(+30),アストゥリアス州:92人(+25),カナリア州:90人(+20),アラゴン州:80人(±0),エストレマドゥーラ州:66人(+27),ムルシア州:47人(+12),カンタブリア州:31人(+2),バレアレス州:28人(−2:減の理由説明なし),メリリャ自治都市:3人(+1)

●〇●注意事項一般●〇●

1 旅行者に対する入国制限や入国後の行動制限

現在のところ,スペインに到着した渡航者に対する検疫措置や特別管理措置は実施されておりません。

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を約1メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館HP:各州相談連絡先一覧URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100019059.pdf

(3)日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3 その他生活上の注意点等

(1)手洗い・咳エチケットの励行,人混みを避ける等の新型コロナウイルス感染に対する適切な対応をお願いいたします。

(2)スペインでも感染者数の増加とともに食料やその他生活用品の買い占めの動きがあります。在留邦人の方々におかれてば焦らずご対応頂けますと幸いです。

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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