【緊急】【一部変更】他のEU加盟国との国境(シェンゲン国境管理)の再開について(3月14日午後4時)

・3月14日午前11時頃,内務省は記者会見及びホームページを通じて「リトアニアに入国できるのは,リトアニア人及び就労許可を持った外国人のみ」と発表していました。

・しかし,午後2時頃,この発表を修正し「外国人に対するリトアニア入国禁止措置等に関する決定はなされておらず検討されているのみである。国境閉鎖に関する決定については政府が別途、発表する」としました。

・現在のところ,日本人を含む外国人がリトアニアへ入国することは可能ですが,リトアニア政府の発表は短期間に更新されている状況ですので、最新の情報を収集するよう注意してください。

3月14日(土)午前11時頃内務大臣は,リトアニアの他のEU加盟国との国境(シェンゲン国境)管理を再開すると記者会見で発表しました。

この会見では,

1 3月14日(土)午後6時より,リトアニアラトビア及びポーランド間の国境の管理を再開する。

2 リトアニアに入国できる者は,リトアニア人及び就労許可をもった外国人

3 物流は制限されない

4 国境の再開は,10日間の予定である(延長の可能性あり)

が発表されていました。

しかし,最新(午後2時)の内務省ホームページでは

2 リトアニアに入国できる者は,リトアニア人及び就労許可をもった外国人

という記述が削除され

「外国人に対するリトアニア入国禁止措置等に関する決定はなされておらず検討されているのみである。国境閉鎖に関する決定については政府が別途、発表する」

と修正されております。

そのため,現在のところ日本人を含む外国人の入国は可能ですが,リトアニア政府の発表は短期間に更新されている状況ですので、最新の情報を収集するようにしてください。

 なお,内務省のホームページ(リトアニア語)は,以下となります。https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-laikinai-ives-sienu-kontrole

当館からも,新しい情報が入り次第連絡させて頂きます。

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間、緊急連絡先)