【緊急】【新型コロナウイルスの発生】ウクライナの外国人に対する入国制限措置等について

【ポイント】

●3月13日,ウクライナ政府は48時間後に全ての外国人に対して2週間の国境封鎖措置を講じると発表しました。これにより,原則として日本人はウクライナに入国できなくなります。

ウクライナ国内では,以下の措置を講じています。(4月2日までの予定)

 ・ウクライナ全土における幼稚園から大学までの学校の閉鎖

 ・200名以上が集まる大型イベントの開催抑制

 ・映画館,劇場等の娯楽集客施設の営業中止

 ・ショッピングモールの検疫強化

【本文】

在留邦人の皆様へ

たびレジ登録者の皆様へ

1 ウクライナ政府の措置

(1)3月13日,ウクライナ政府は48時間後に全ての外国人に対して2週間の国境封鎖措置を講じると発表しました。これにより,原則として日本人はウクライナに入国できなくなります。なお,ウクライナからの出国は現時点では特に措置は取られていません。

(2)現在,ウクライナ国内では,以下の措置を講じています。(4月2日までの予定)

 ・ウクライナ全土における幼稚園から大学までの学校の閉鎖

 ・200名以上が集まる大型イベントの開催抑制

 ・映画館,劇場等の娯楽集客施設の営業中止

 ・ショッピングモールの検疫強化

 今後の状況次第では,新たな措置が講じられる可能性もありますので,ウクライナ政府及び滞在中の地方公共団体のHP等から最新の情報入手に努めてください。

 (参考)

 ○ウクライナ最高会議HP:新型コロナウイルス感染症に関する特設サイト(ウクライナ語)

 ( https://covid19.com.ua/#rec166168889

 ○ウクライナ保健省HP:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)

 ( https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

2 ウクライナ以外の国の対応

 ウクライナ以外の国においても入国制限等を設けている国が多くあります。このため,ウクライナ渡航する予定のある方,滞在中の方は,その前後の渡航国・経由国の情報にも十分注意してください。

3 ウクライナ滞在中に新型コロナウイルス感染が疑われる症状が出た場合の対応等

 ウクライナ滞在中は,日本の厚生労働省が公表している「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安( https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf )」等を参考にして,必要な場合は以下の連絡先に電話し,自身の旅行歴を合わせて連絡して指示を仰いでください。その際,在ウクライナ日本国大使館にもご連絡ください。

 

 (連絡先)

 ○かかりつけ医師

 ○救急:103番

 ○キエフ市滞在中の場合:1583番(ウクライナ語,ロシア語のみ対応可能)

【問い合わせ先】

ウクライナ日本国大使館領事部

電話:+38(044)490-5500

FAX:+38(044)490-5502

HP:https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

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