●本3月13日,ブルガリア国民評議会において緊急事態宣言が採択されました。右宣言には,今後1ヶ月間の間の措置として,教育機関,幼稚園,ナイトクラブ,スポーツイベント等を含む施設の閉鎖,国境・渡航制限,隔離措置違反に対する罰金導入等が含まれています。
●これを受け,ブルガリア保健省は学校休校や各企業がとるべき対応等について下記1〜8の発表を行っています。
●在留邦人の皆様におかれましては,引き続き,所属先(学校や企業等)等からの案内に呉々も御留意ください。
●現時点でのブルガリア国内における感染確認は累計23名(うち1名死亡)です。
●なお,当館(在ブルガリア日本国大使館)では3月16日より,新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から,すべての来館者の皆様に,来館時に検温を実施させていただくこととしました。検温において37.5度以上の発熱が確認された場合には,入館をご遠慮いただきますので,御理解の程,御願いいたします。なお,検温は直接肌に触れない検温機器により当館警備員が実施します。
(以下,保健省発表内容)
1 ゲームセンターやディスコ,バー,ショッピングモール(食料品店と薬局を除く),飲食店等への訪問を禁止する。
2 大学を含む学校やその他団体における授業やその他活動(クラブ活動や遠足等)は休止され,可能であれば遠隔教育の実施が推奨される。
3 子供の保育園,幼稚園への訪問を休止する。
4 学校やプリスクール等以外も含む,子供と生徒が関わる全ての団体活動を休止する。
5 スポーツや文化,娯楽や科学等(映画館,劇場,コンサートホール,ミュージアム,会議,スポーツジムやスパ等)の大規模行事等を休止する。
6 全ての雇用者は,その業種及び実現可能性を踏まえた上で,従業員がリモート勤務をする体制を導入する。不可能な場合には,職場における適切な措置をとる(換気,フィルター,消毒,ウイルス衛生指導,症状のある者の入構拒否等)。
7 小児科婦人科定期検診,予防接種,臓器移植を含む手術施術含め,医療機関への訪問を休止する。
8 以上の令は,関係する全ての地方保健検査官へ通達された。各地方検査官は,各知事,市長及び内務省管理者,管轄する全ての医療施設,教育機関等に対してこれらの対策について通知しなければならない。本措置の期間と範囲は今後の国内の流行状況により変動する。
以上
【参考】
ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/
電話 028078757(24時間)
ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/svoite-vprosi-otnosno-covid-19-zadavajte-na-telefo/
■ 日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
■ 外務省海外安全ホームページ(ブルガリア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_171.html#ad-image-0
■ 世界保健機関(WHO)
○ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail : consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP:http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(了)