新型コロナウィルス(COVID−19)に係るソロモン諸島政府の措置として,保健省及び商工・労働・出入国省による共同旅行勧告(2020年3月13日付)の最新版が発出されました。本勧告は2020年3月14日から有効です。
(ポイント)
○ソロモン諸島政府が定める「渡航制限国・地域」※1が28カ国,「感染国・地域」※2が95カ国に変更。
○引き続きの措置として,ソロモン諸島入国の直近14日以内に「渡航制限国・地域」に滞在(トランジットも含む)していた渡航者は,ソロモン諸島への入国を許可しない。
○「感染国・地域」※2からの渡航者に対しても,到着時の情報提供強化(海外渡航履歴文書の提出追加),検疫の可能性について追加され,水際対策の強化が実施されます。
○ソロモン到着後の滞在先,旅程,連絡先の詳細情報の提供が強化されるとともに,虚偽の情報を提出した際の刑罰処分について,新たに追加されました。
※1「渡航制限国・地域」:オーストリア,バーレーン,ベルギー,台湾,デンマーク,フランス,ドイツ,ギリシャ,香港,イラン,イラク,イタリア,日本,クウェート,マカオ,マレーシア,オランダ,ノルウェ−,中華人民共和国(中国本土),韓国,シンガポール,スペイン,スウェーデン,スイス,タイ,インドネシア,カタール,イスラエル
※2感染国・地域については,95カ国に変更になりましたので,詳細は以下の大使館ホームページの新着情報より御確認ください。(最新の渡航勧告(英文)等を掲載しています)
https://www.sb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
本件措置は今後,新型コロナウィルスの流行状況等により,変更になる場合がありますところ,詳細情報や追加情報があり次第,お知らせ致します。
また,ソロモン諸島に渡航・滞在を予定される方は航空会社や旅行代理店等へ事前に御確認の上,インターネットやテレビ,ラジオ,新聞等の通知や報道に注意を払い,最新情報の入手に努めるよう宜しくお願い致します。
(Tourism Solomons:HP)
www.visitsolomons.com.sb
(National Disaster Management Office:HP)
www.ndmo.gov.sb
(Customs & Excise Division Ministry of Finance and Treasury:HP)
www.customs.gov.sb
(Solomon Islands Government:新型コロナウィルス専用ページ)
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
■ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
(連絡先)
在ソロモン日本国大使館
EMBASSY OF JAPAN IN SOLOMON ISLANDS
P.O.Box 560, Honiara, Solomon Islands
Tel: +677-22953 Fax: +677-21006
※緊急時の専用電話:(国番号)677-7494469,7494466
E-mail: japan-embassy-solomon@sm.mofa.go.jp